結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−849(T2003−849/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TOKIMEKI CLUB」の文字を書してなり、第16類,第28類及び第36類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成14年3月6日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同14年10月10日,同14年11月11日及び同15年1月14日付け手続補正書により、第36類「前払式証票の発行」と補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4574138号商標(以下「引用商標」という。)は、「toki−meki.com」の文字を横書きしてなり、平成12年6月30日登録出願、第35類,第36類,第37類,第39類,第40類及び第42類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として同14年5月31日に設定登録されているものである。
本願商標は、上記のとおり「TOKIMEKI CLUB」の文字よりなるところ、その構成各文字が同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであるばかりでなく、これより生ずると認められる「トキメキクラブ」の称呼も格別冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。さらに、その構成文字全体として、親しまれた特定の既成観念を有しないものであるから、一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「トキメキクラブ」の称呼のみを生ずるものと認められる。
してみれば、本願商標より、単に「トキメキ」の称呼が生ずるとはいえないから、これを理由に、本願商標と引用商標とを称呼上類似のものとする原査定は妥当でなく、その理由をもって本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものということはできない。
また、外観及び観念においても、本願商標と引用商標とが類似するとの点は見出せない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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