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Trademark Appeal Case

商標の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−24629(T2002−24629/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NEXTAGE」の欧文字を標準文字で横書してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年9月28日に登録出願され、その後、指定商品については、同14年9月17日及び同14年12月20日付け手続補正書により、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の7件(以下「引用各商標」という。)である。

(1)登録第3109850号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日登録出願、第21類「魚ぐし,家事用手袋,化粧用具(「電機式歯ブラシ」を除く。),おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリ―ナ―,シュ―ツリ―,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,コッフェル」を指定商品として同7年12月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第3132130号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラ―ト,ガ―ゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,ばんそうこう,包帯,包帯液」を指定商品として同8年3月29日に設定登録され、その後、同13年12月5日に指定商品中の「医療用腕環」を取り消す旨の確定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第3168840号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日登録出願、第17類「糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),ゴム製又はバルカンファイバ―製の座金及びワッシャ―,ゴム製又はバルカンファイバ―製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),ゴムひも,石綿ひも,ゴム製栓,ゴム製ふた,ゴム製包装用容器,化学繊維(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),石綿織物,石綿製フェルト,ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),絶縁手袋,蹄鉄(金属製のものを除く。),パッキング」を指定商品として平成8年6月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第3172591号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日登録出願、第25類「被服,ガ―タ―,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」を指定商品として平成8年6月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(5)登録第3180722号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日登録出願、第22類「原料繊維,編みひも,真田ひも,のり付けひも,よりひも,綱類,網類(金属製又は石綿製のものを除く。),布製包装用容器,わら製包装用容器,タ―ポリン,帆,靴用ろう引き縫糸,おがくず,カポック,かんなくず,木毛,もみがら,ろうくず,牛毛,人毛,たぬきの毛,豚毛(ブラシ用のものを除く。),羽,馬毛」を指定商品として平成8年7月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(6)登録第3234862号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日登録出願、第16類「紙類,紙製包装用容器,紙製幼児用おしめ,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機」を指定商品として平成8年12月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(7)登録第3281693号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日登録出願、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,乳母車,車いす,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」を指定商品として平成9年4月18日に設定登録され、その後、同13年12月12日に指定商品中の「車いす」を取り消す旨の確定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるところである。

したがって、本願商標と引用各商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、商標法施行令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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