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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「外観称呼観念の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−13852(T2000−13852/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−13852(T2000−13852/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「クレジットカ―ド利用者に代わってする支払い代金の精算,資金の貸付け,債務の保証…」
争点(論点)
外観称呼観念の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−13852(T2000−13852/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「クレジットカ―ド利用者に代わってする支払い代金の精算,資金の貸付け,債務の保証…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外観称呼観念の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「J−スポット」の文字(標準文字よりなる。)を横書きしてなり、第36類に属する願書に記載のとおりの役務をその指定役務とし、平成11年2月18日に登録出願され、指定役務については当審において、平成12年9月29日付け手続補正書により「預金の受入れ及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,慈善のための募金」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

(1)本願商標の指定役務中には、税理士でなく、かつ、その資格を得ることのできない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務「税務相談」を含むものである。

したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

(2)本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3077557号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月18日に登録出願され、第36類「クレジットカ―ド利用者に代わってする支払い代金の精算,資金の貸付け,債務の保証,金銭債権の取得及び譲渡,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出」を指定役務として、平成7年9月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、その指定役務について前記1のとおり、当審における補正により「税務相談」が削除された結果、本願が商標法第3条第1項柱書に該当するとした原査定の拒絶理由(1)は解消した。

(2)本願商標は、欧文字「J」と片仮名文字「スポット」を、「J−スポット」とハイフンを介し書してなるものであるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものであるから、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすると、本願商標は、構成文字全体に相応して、「ジェイスポット」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものと判断するのが相当である。

これに対し、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるところ、構成中左側に大きくレタリング化して表された「S」の文字は、下段に表された「POT」の文字と同じ書体、同じ間隔で表示されているものであるから、両文字は、一体として「SPOT」の文字を書したものと容易に理解し得るものである。

しかして、「SPOT」の文字は「場所」を意味する語として、また上段に小さく書された「CASHING」の文字は「現金化、現金引き出し」の意味を有する語として一般に親しまれているものであるから、これよりは全体として「現金の引き出し場所」の一体的な意味合いを認識させるものである。

そうとすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「キャッシングスポット」(現金の引き出し場所)の称呼、観念を生ずるものというのが相当である。

してみると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に該当するものとするとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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