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結論

勝訴(請求認容)

商標「さがあるグリル」の論点抽出失敗(第4条第1項第16号|審判不服2002−24635(T2002−24635/J1))

審判番号
不服2002−24635(T2002−24635/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「さがあるグリル」
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−24635(T2002−24635/J1)・不服)は、本件商標「さがあるグリル」について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「さがあるグリル」の文字を標準文字で横書きしてなり、第11類「家庭用電熱用品類,暖冷房装置」を指定商品として、平成13年11月14日に登録出願され、その後、指定商品については、同15年4月2日付け手続補正書により、第11類「ルームエアコン,中央式空気調和装置」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中に『グリル』の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品中、電気式グリル以外の商品に使用する場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおりの構成よりなり、かつ、その指定商品は、前記1のとおり補正されたものである。

ところで、「グリル」の文字は、「焼き網」の意味の他に、「洋風軽食堂、飾り格子」等の意味を有する語としても一般に親しまれているものであるばかりか、補正後の指定商品を取り扱う業界においては、エアコンの吹き出し口の格子をグリルと称しているのが実情である。

そうしてみると、本願商標を補正後の商品「ルームエアコン,中央式空気調和装置」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、該「グリル」の文字をルームエアコン等の吹き出し口の格子を意味するものとして認識し、理解するとみるのが自然であり、本願商標は、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはないというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、商標法施行令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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