結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−24635(T2002−24635/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「さがあるグリル」の文字を標準文字で横書きしてなり、第11類「家庭用電熱用品類,暖冷房装置」を指定商品として、平成13年11月14日に登録出願され、その後、指定商品については、同15年4月2日付け手続補正書により、第11類「ルームエアコン,中央式空気調和装置」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『グリル』の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品中、電気式グリル以外の商品に使用する場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおりの構成よりなり、かつ、その指定商品は、前記1のとおり補正されたものである。
ところで、「グリル」の文字は、「焼き網」の意味の他に、「洋風軽食堂、飾り格子」等の意味を有する語としても一般に親しまれているものであるばかりか、補正後の指定商品を取り扱う業界においては、エアコンの吹き出し口の格子をグリルと称しているのが実情である。
そうしてみると、本願商標を補正後の商品「ルームエアコン,中央式空気調和装置」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、該「グリル」の文字をルームエアコン等の吹き出し口の格子を意味するものとして認識し、理解するとみるのが自然であり、本願商標は、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはないというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、商標法施行令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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