Trademark Appeal Case
「バスフォーム」の普通名称性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成7年審判第4582号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別紙に示すとおり、「バスフォーム」の片仮名文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類」を指定商品として、平成4年9月11日に登録出願されたものである。
2 当審における拒絶の理由
当審において、請求人(登録出願人)に対し、平成9年10月13日付拒絶理由通知書をもって示した本願商標の新たな拒絶の理由は、要旨つぎのとおりである。
〈拒絶の理由〉
本願商標は、指定商品との関係において、「浴用泡立てせっけん」を認識、理解させる「バスフォーム」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品中上記商品に使用するときは、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
3 当審の判断
本願商標は、商標の構成を「バスフォーム」の片仮名文字とし、指定商品を第3類「せっけん類」をすること前記したとおりである。
しかして、本願商標は、これをその指定商品との関係においてみた場合、構成前半の「バス」の文字部分は「洋風の風呂、浴室」(Bath)の意味合いを、同後半の「フォーム」の文字部分は、「泡、気泡」(Foam)の意味合いをそれぞれ容易に理解し得るものであって、全体として「風呂・浴槽の泡」ないしは「泡の風呂」の如き意味合いを感得し得るものと認められる。
ところで、近時、入浴時に用いる石鹸類は、多種類化が進み、従来型の固形石鹸に加え、いわゆるボディソープ、ボディローションと呼ばれる液状石鹸や、浴槽に入れて用いるバスオイル、バスソルト等の石鹸類又は化粧用品等、バラエティも豊富かつ用法も多様化し、また、これら製品には香料、色剤もいろいろと調合・調整されていて、使用者のリラクゼーション効果をより高めているというのが現今の実情である。
そして、いわゆるバス用品ないしはトイレタリー用品を取り扱う取引者、需要者又はホテル等の宿泊施設に関わる事業者間においては、特に浴槽内で泡立たせて使用する石鹸又は浴用化粧料、すなわち、洋風の入浴様式に模して使用するこれら用品を称して「バスフォーム」(「BATH FORM」)と呼び、その呼称をもって取引上普通に使用している事実が認められ、また、該バスフォームは、客室設備の設備用品の一つとして、シャンプー、歯ブラシなどと共に普通に用いられ、かつ、市場の流通に供されている状況が認められる。さらに、これらバスフォーム(BATH FORM)には、ラベンダー、アロエ等各種の植物精油が調合・精製されることも広く知られるところと認められる。
そうすると、本願商標をその指定商品中の浴槽内で泡立たせて使用する石鹸について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、前記事情よりして、該商品の用途、品質を表示したものと理解するに止まり、それをもって、自己の商品と他人に係る商品とを識別するための出所標識とは認識し得ないものであり、また、これを前記商品以外の商品について使用するときは、あたかも前記用途、品質を備えた商品の如く、その品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものといわざるを得ないから、本願は、同法条の規定により拒絶すべきものである。
なお、原査定は、本願商標を他人に係る登録商標と類似のものとして、商標法第4条第1項第11号を理由に本願を拒絶したものであるが、それを理由に本願を拒絶すべきものとするのは適切でなく、本件については、前記理由をもって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。