結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−21089(T2002−21089/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「竹林庵」の文字を縦書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として平成14年2月13日に登録出願されたものである。
本願商標は、恵那市の文化財で東野山本に存する伝西行史跡の名称「竹林庵」の文字を書してなるから、これを前記文化財と関係のない他人が商標として採択使用することは、社会の一般的道徳観念に反し穏当でない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。
本願商標は、「竹林庵」の文字よりなるものである。
ところで、「岐阜県恵那市の文化財で東野山本に存する伝西行史跡の名称」を「竹林庵」と称していることが認められる。
しかしながら、伝西行史跡「竹林庵」が、広く一般に知られているとは言い難いから、本願商標より、原審説示の如く直ちに特定の文化財を想起させるものとは認められない。そして、他にそのようなものとして把握されるというべき合理的理由又は客観情勢も見出せないから、むしろ、本願商標全体として特定の意味を有しない一種の造語と認識し、把握されるとみるのが相当である。
そうしてみると、本願商標は、その構成自体がきょう激,卑わい,差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字からなるものでなく、また、その指定商品について使用することが社会公共の利益に反し,又は社会の一般的道徳観念に反するものとは認められない。さらに、他の法律によって、その使用が禁止されているものとも認められない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するということはできないから、前記理由をもって本願を拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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