結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−953(T2001−953/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、平成11年9月1日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『本日開店』の文字を四角形の中に黒字で『本』及び『店』の文字を表し、黒色の四角形の中に白抜きで『日』及び『開』の文字を表してなるものであるが、指定役務との関係においては、本日から開始する飲食物の提供場所であることを認識させるに止まるものであり、これを本願指定役務に使用しても需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示すとおり、四角形の中に軽度に図案化を施された「本」及び「店」の文字を書してなるものと、黒地の四角形の中に白抜きで前記文字と同様の態様にて「日」及び「開」の文字を書してなるものとを、市松模様状に配し、全体として正方形を作るようバランスよく構成されていることから、図形と一体のものとして把握されるものとみるのが相当である。
しかして、「本日開店」の文字が、原審説示の如く店舗が本日から開店することを告示する語であって、自他商品・役務の識別標識としての機能を有しないものであることは当審においても認め得るところであるが、本願商標は、前記したとおり、普通に用いられる態様により書されたものではなく、文字と図形とが一体化し、市松模様を呈するよう表現された、構成上一定の特徴を有しているものである。
さらに、請求人の主張、提出された甲第1号証ないし同第28号証及び当審における職権による調査の結果を総合的に判断すれば、本願商標は、平成10年以降継続して使用された結果、これが請求人の取り扱いに係る役務「飲食物の提供」の出所を表示するものとして、この種役務の取引者・需要者間に相当程度知られるに至っていることが認められ、他人の同種役務と区別する標識として認識されるに至っているといい得るものである。
そうすると、本願商標が、自他役務の識別標識としての機能を果たさないものということはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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