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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−11457(T2001−11457/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工 果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成11年12月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1888183号商標は、「グッドライフ」の片仮名文字と「GOOD LIFE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、昭和58年7月28日登録出願、第32類「加工食料品」を指定商品として、同61年9月29日に設定登録され、その後、平成9年3月11日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。

同じく、登録第4190897号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年5月31日登録出願、第30類「こしひかり米」を指定商品として、同10年9月25日に設定登録されたものである。

(以下、まとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、三羽の鳥及び鳥の巣の図形と「Nestle」(「N」の文字はややデザイン化されており、語尾音の「e」にアクサン記号が付されている)の欧文字と該欧文字の下に横線を引き、その横線の下に「Good Food,Good Life」の欧文字を横書きしてなる構成よりなるものであるところ、その構成中の「Good Food,Good Life」は、「Good Food」と「Good Life」との間に「,」があるとしても、いずれの文字も同一の書体をもって、同一の大きさで書され、一体的に書されているばかりでなく、「良い食物(食品)で良い生活を送ろう」程の意味合いのキャッチフレーズを表したと理解される場合が多いとみるのが相当であるから、これより「Good Life」の文字部分のみを抽出して、称呼、観念するものとはみられないものである。そして、その構成中、顕著に書された「Nestle」の文字部分は、スイス最大、世界2位の食品メーカーである、「Nestle S.A.」の略称として著名なものと認められる。

そうすると、本願商標に接する取引者・需要者は、「Nestle」の文字部分に着目して、これより生ずると認められる「ネッスル」の称呼をもって、商品の取引を行うものとみるのが極めて自然であると認められる。

したがって、本願商標より「グッドライフ」の称呼をも生ずるとし、これを前提として、本願商標と引用商標とは「グッドライフ」の称呼において類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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