結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2001−30726(T2001−30726/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | other |
本件登録第657414号商標(以下「本件商標」という。)は、「Cambell」の欧文字と「キャンベル」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第17類「被服、布製見回り品、寝具類」を指定商品として、昭和38年5月24日出願、同39年11月5日に設定登録されたものである。
そして、本件商標の商標権の指定商品中「被服(溶接マスク,防毒マスク,防じんマスク,防火被服を除く)」については、商標権一部取消し審判の確定登録により消滅(平成14年8月28日登録の抹消、同13年1月17日消滅)しているものである。
本件審判請求は、商標登録原簿の記載によれば、商標権一部取消し審判の確定登録により既に消滅(平成14年8月28日登録の抹消、同13年1月17日消滅)した指定商品「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,頭から冠る防虫網,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子及びこれらに類似する商品」に対してなされた不適法なものであって、その補正ができないものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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