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Trademark Appeal Case

商標不使用取消と部分使用

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−31465(T2001−31465/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第269775号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和10年2月10日登録出願、第36類「被服、手巾、釦鈕及装身用「ピン」ノ類、但シ帽子及婦人用靴下吊ヲ除ク」を指定商品として、同年10月19日に設定登録、その後、4回に亘り商標権存続期間の更新登録がされたものであり、現に有効に存続するものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標は、その登録を取り消す、審判費用は、被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由を、本件商標は継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもがその指定商品について登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条第1項により取り消されるべきである旨述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出した。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第7号証(枝番号を含む。)を提出した。

本件商標はその指定商品につき商標権者によって使用されているので、請求人の主張には理由がない。

なお、本件商標の商標権者は株式会社トンボメイトであるが、該商標権者は平成13年7月1日に原商標権者である村修株式会社を吸収合併し、その業務の全てを承継している(平成13年11月22日付登録済、乙第1号証の1〜2及び甲第1号証参照)。

(1)乙第2号証の1〜3は、原商標権者であった村修株式会社が販売した愛知県立日進西高等学校の男子生徒用制服上下の納品伝票の写しと商品写真である。

乙第2号証の1は松坂屋名古屋店への納品伝票の写しであり、左上の百貨店名欄において納品先である「松坂屋名古屋店」の表示、右上の取引先名欄に原商標権者である「村修株式会社」の表示、中ほどの品名欄に学校名である「日進西」の表示、そして左下の店出場所欄に納品日である「00328(2000年3月28日)」の表示がそれぞれ記載されている。

乙第2号証の2及び3は、納品された商品と同じ商品の写真である。商品たる男子生徒用制服上下(以下「男子学生服」という)は、上着とズボンをセットにして1着ずつ個包装用の衣裳箱に包装され、該衣裳箱が複数個納品される場合には梱包用外箱が用いられる(ただし、写真に示された個包装用衣裳箱の商品ラベルは上着(上衣)のみとなっている)。この男子学生服では、ズボンの腰部内側と上着の右胸部内側において、それぞれ商標「Columbia」を付した織ネームが縫着されている。

前記乙第2号証の3に貼付した織ネームは、いずれも商事会社から購入したものである。乙第3号証は、当該織ネームの製造会社(アカツキ商事株式会社)からの納品書の写しであり、2000年10月5日付で各1千枚を購入した際のものである。

ここで、本件登録商標はその商標公報(乙第4号証)に示されるように、英文字「Columbia」とカタカナ文字「アビムロコ」とを上下二段併記してなる商標である。本件商標中の「アビムロコ」の部分は、その出願・登録行われた昭和10年頃当時の用法に照らせば、英文字「Columbia」に対応するカタカナ文字「コロンビア」を右横書きしてなることは明白であるから、上段「Columbia」と下段「アビムロコ(コロンビア)」の各部は観念を同一とするものに該当し、したがって、その一方である「Columbia」の使用は社会通念上同一と認められるものとして登録商標の使用に該当するものである。

(2)乙第5号証の1及び2は、原商標権者であった村修株式会社が販売した愛知県名古屋市の東邦高等学校用の男子学生服の納品伝票の写しと商品写真である。

乙第5号証の1は松坂屋名古屋店への納品伝票の写しであり、左上の百貨店名欄において納品先である「松坂屋名古屋店」の表示、右上の取引先名欄に原商標権者である「村修株式会社」の表示、中ほどの品名欄に学校名である「東邦」の表示、そして左下の店出場所欄に納品日である「00328(2000年3月28日)」の表示がそれぞれ記載されている。

乙第5号証の2は、納品された商品と同じ商品の写真である。商品たる男子学生服は、上着とズボンをセットにして1着ずつ個包装用の衣裳箱に包装されている(ただし、この衣裳箱でも商品ラベルは上着(上衣)のみと表示されている)。この男子学生服では、ズボンの腰部内側と上着の右胸部内側において、それぞれ商標「Columbia」を付した前記織ネームが縫着されている。

(3)乙第6号証の1及び2は、原商標権者であった村修株式会社が販売した愛知県名古屋市の享栄高等学校用の男子学生服の納品伝票の写しと商品写真である。

乙第6号証の1は松坂屋名古屋店への納品伝票の写しであり、左上の百貨店名欄において納品先である「松坂屋名古屋店」の表示、右上の取引先名欄に原商標権者である「村修株式会社」の表示、中ほどの品名欄に学校名である「享栄」の表示、そして左下の店出場所欄に納品日である「00328(2000年3月28日)」の表示がそれぞれ記載されている。

乙第6号証の2は、納品された商品と同じ商品の写真である。商品たる男子学生服は、上着とズボンをセットにして1着ずつ個包装用の衣裳箱に包装されている。この男子学生服では、ズボンの腰部内側と上着の右胸部内側において、それぞれ商標「Columbia」を付した前記織ネームが縫着されている。

以上の納品伝票及び商品写真に示されるとおり、本件商標については、原商標権者により、少なくとも本件登録商標中の英文字「Columbia」を表示した織ネームを上着やズボンに縫着した学生服が2000年3月28日に販売代理店である百貨店(松坂屋名古屋店)に対して納品販売された事実があるから、請求人の主張には理由がない。

4 当審の判断

被請求人は、本件商標をその指定商品について使用していると述べ乙号証を提出しているので、以下、判断する。

乙第1号証の1及び乙第1号証の2(登記簿謄本)によれば、現商標権者は平成13年7月1日村修株式会社を吸収合併し、本件商標の移転の登録が同年11月22日になされている。

(1)被請求人の提出した乙第2号証の1は商標権者であった村修株式会社が、松坂屋名古屋店に男子学生服を納品した際の伝票(写し)であり品名欄に制服の使用学校の略称が「日進西」と記載され、店出場所の欄には00 3 28の数字が記載されており、納品日が2000年3月28日付であることが分かる。そして、乙第2号証の2及び3は、該制服及び包装箱の写真等であり、それらには本件商標と社会通念上同一と認められる「Columbia」が表示されていることを確認し得る。

(2)以上の、(1)の各認定によれば、本件商標はその指定商品中の被服に含まれる学生服について、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において前記吸収合併前の商標権者により使用されていたものであるから、被請求人は、本件審判の取消請求に係る商品についての使用を主張・立証し得たものといえる。

請求人は、被請求人の答弁に対し何ら弁駁していない。

してみれば、本件商標の登録は、商標法第50条により、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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