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Trademark Appeal Case

不使用取消における使用事実

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2002−30179(T2002−30179/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第663434号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和38年11月4日に登録出願、第11類「電線、その他本類に属する商品」を指定商品として、同和39年12月31日に設定登録され、その後、同50年2月27日、同59年12月14日及び平成7年6月29日の三回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の登録はこれを取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由を以下のように述べ、甲第1号証を提出している。

本件商標はその指定商品について、過去3年間、日本国内において商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれも使用した事実がない。

よって、本件商標は商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を概要次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第14号証を提出している。

(1)被請求人(商標権者)は、下記に示すように、本件商標と実質的に同一と認められる商標を取消に係る指定商品について継続して正当に使用している。

(2)被請求人は、乙第1号証の内容が示すように、昭和38年に日産電線工業株式会社と東洋電線株式会社が合併し、協和電線株式会社と改称した。このとき、会社の標章として本件商標を出願し、昭和39年12月31日に登録されたものであり、被請求人の所有する商標は、会社の発展とともに自他共に認める商標であり、現在も使用されていることを乙第1号証によって立証することができる。すなわち、乙第1号証が作成された平成11年当時の取扱製品を示すパンフレットには、たとえば光ファイバ関連製品として接続器などが掲載されている。

そして、そのパンフレットの裏表紙をはじめ各所に掲載された写真に、本件商標が写っており、継続して使用していることが示されている。

被請求人の使用する商品である乙第2号証は、センサ用気密フランジで、乙第3号証が示すように、本件商標が記されたフランジ収納箱に収納され、出荷されている。

また、乙第4号証から乙第11号証は、被請求人が取り扱う商品の一部であり通信機械器具に用いられる接続器である光増幅器用フエルール(パイプ)付きウエッジファイバである。

本件商標は、乙第4号証、乙第5号証及び乙第12号証に示すように、被請求人が使用する商品のカタログにも表示されている。

本件商標の指定商品の一つである電線は、乙第14号証の第3頁に示すように使用され、年間約3600トンが出荷されている。

本件商標は、電線だけでなく、上記光ファイバ通信用のデバイス部材についても使用している。

このように被請求人は現在も本件商標を使用し、確実にその拡大を続けているものである。

よって、請求人の取消理由である『登録第663434号商標は、その指定商品について、過去3年間以上、商標権者、専用使用権者及び通常使用権者によって使用されていない』との主張は成立しない。

4 当審の判断

被請求人の提出した乙各号証より、以下の事実が認められる。

(1)乙第1号証は、被請求人の商品パンフレットであって、18頁には主要製品名として「裸線、電気めっき線、電気めっき条、プラスチック電線、光ファイバケーブル、ワイヤーハーネス、超薄肉溶接金属管」等の商品が紹介され、その裏表紙中央部分には本件商標と社会通念上同一と認められる商標が表示されている。

また、会社概要の項には、「平成10年2月 電線生産部門を福井工場に集約する。」との記載がある。

(2)乙第2号証ないし乙第4号証は、商品「機密フランジ、メタライズドファイバ」の包装時の状態を表した写真のカラーコピー及び説明書であり商品包装用段ボール側面及び説明書中に本件商標が使用されている。

(3)乙第5号証ないし乙第12号証は、商品「フェルール付楔ファイバ」のカタログ、楔ファイバ用ケースラベル、楔ファイバ用ケースと収納箱であり、収納箱側面、楔ファイバー内の2002年4月の日付けのある製品リスト(乙第10号証)に本件商標が使用されている。

以上の事実を総合すれば、本件商標は、遅くとも平成10年2月以降、本件審判の請求登録日である同14年3月13日前3年以内を含めて現在に至るまでの間継続して商標権者により、その指定商品中「電線及びケーブル」に含まれる「裸線、電気めっき線、電気めっき条、プラスチック電線、光ファイバケーブル、ワイヤーハーネス、超薄肉溶接金属管」について使用されていたと認めることができる。

一方、請求人は、被請求人の答弁に対してなんら弁駁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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