sokuhyo

Trademark Appeal Case

商標不使用取消の証拠

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2002−30689(T2002−30689/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第558538号号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおり、「LUPINUS」及び「ルピナス」の文字を二段に横書きした構成よりなり、昭和34年2月28日に登録出願、第3類「香料及び他類に属しない化粧品」を指定商品として、同35年10月22日に設定登録、その後、同55年12月23日、平成2年11月26日及び同12年11月14日の三度にわたり商標権存続期間の更新登録がされたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、本件商標の指定商品中「他類に属しない化粧品」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において使用された事実がないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである旨主張した。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第9号証を提出した。

(1)被請求人は、昭和34年2月28日(出願日)より昭和35年10月22日(登録日)以降現在に至るまで、本件商標により化粧品の製造・販売を行っているので、本件審判請求には理由がない。

(2)被請求人は、本件商標を使用した事実を明らかにするために、商品の取引書類及び写真を提出する。

(ア)乙第1号証は、納品書発行時の元票(写し)であるところ、これは被請求人(株式会社増原化学)がその製造する化粧品について、平成14年3月18日に東海地方代理店の東海ルピナス(三重県鈴鹿市東磯山3‐23‐7)から注文を受け、直送先に所在する山川信子(愛知県豊田市喜多町2‐55‐2)宛てに発送したものの写しである。

(イ)乙第2号証ないし乙第8号証は、当該元票における上位(1番目)から(7番目までの)の製品である。

(a)乙第2号証は、ネオL(ネオローション)スキンローションの商品写真である。

(b)乙第3号証は、ネオスキンS美容液の商品写真である。

(c)乙第4号証は、マスカットL(マスカットローション)スキンローションの商品写真である。

(d)乙第5号証は、ハイミルクS乳液の商品写真である。

(e)乙第6号証は、メーキャップC(メーキャップクリーム)下地クリームの商品写真である。

(f)乙第7号証は、ネオ洗顔C(ネオ洗顔クリーム)洗顔料の商品写真である。

(g)乙第8号証は、ネオコールドマッサージクリームの商品写真である。

これらの写真の撮影日は(いずれも)平成14年9月2日であり、撮影者は増原秀晃であり、(撮影場所の)住所は兵庫県尼崎市東大物町2‐7‐13事業所内である。

(h)乙第9号証は、被請求人の代表者の名刺実物である。

なお、元票の住所のうち、「兵庫県尼崎市東大物町2‐7‐13」は事業所の住所であり、「大阪市東住吉区桑津5‐20‐27」は本社の住所である。

(3)以上のとおり、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に我が国において、その指定商品中「化粧品」について使用されたので、本件審判請求は理由がない。

4 請求人の弁駁

請求人は、何ら弁駁するところがない。

5 当審の判断

被請求人提出の乙第1号証ないし乙第8号証及び答弁書における主張を総合勘案すると、本件審判請求の登録日(平成14年7月10日)前3年以内に我が国において、被請求人は、本件商標と社会通念上同一と認められる「Lupinus」、「LUPINUS」又は「ルピナス」の文字からなる商標を取消請求に係る指定商品「他類に属しない化粧品」に含まれる商品(例えば、スキンローション、乳液等)について、使用したものと推認し得る。

したがって、本件商標の登録は、取消請求に係る指定商品について、商標法第50条の規定によって取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。