結論テキスト
その余の指定商品についての審判請求は、却下する。
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−30749(T2002−30749/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第524912号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、昭和30年11月25日に登録出願され、第69類「電動機、開閉器、整流機、電気抵抗器、電熱器、その他強電機、電気通信機、電気医療器、電気測定器、電池、絶縁電線、電気絶縁物」を指定商品として同33年8月1日に設定登録され、現に有効に存続するものである。
請求人は、本件商標の指定商品中「医療用腕輪,医療用機械器具,車いす」の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条第1項の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、答弁していない。
(1) 請求人は、上記のとおり、「医療用腕輪,医療用機械器具,車いす」についての登録を取り消すべきである旨主張しているところ、上記商品の表示は本件商標の指定商品中には見出せないものである。
ところで、上記商品は医療用の機械器具といえるところ、本件商標の登録出願時に適用されていた商標法(大正10年法)下の商品類別では、医療用の機械器具と考えられる商品は、第18類に属する「医術用器械器具」及び第69類に属する「電気医療器」とに分けて分類されていたとみるのが相当である。そして、第69類は、類の見出しを「電気機械器具及其の各部並電気絶縁材料」とすることからすれば、同類に属する商品は、電気の作用がその機械器具の機能にとって本質的な役割を果たしているものを中心にまとめられているとみるべきであり、同類に属する「電気医療器」には電気の作用を利用した「医術用熱電発生器、医療用高周波器、電気子宮温療器、X光線管球、電気按摩器」等が含まれるとしているのである。他方、電気の作用を利用するものでない医療用の機械器具は、第18類の「医術用器械器具」の範疇に属する商品として分類されていたものと解される。
しかして、上記「医療用腕輪」及び「車いす」は、その機能にとって電気の作用が本質的な役割を果たしているものとはいえないから、上記第69類に属する商品というよりは第18類に属する商品とみるのが自然である。
そうすると、本件審判請求は、「医療用腕輪」及び「車いす」についてみれば、本件商標の指定商品に含まれない商品についての登録の取消を請求するものであるから、不適法なものであって、その補正をすることができないものである。
(2) 他方、「医療用機械器具」の表示については、少なくとも上記第69類に属する「電気医療器」を含んでいるとみるのが相当である。そして、請求人は、「医療用機械器具」の表示を用いているとしても、第69類に属する商品を指定商品とする本件商標の登録の取消を求めている以上、本件商標の指定商品中の「電気医療器」についての登録の取消を求めていると解さざるを得ない。そこで、以下に「電気医療器」について本件商標が使用されていたかどうかについて検討する。
商標法第50条第1項による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。
そうすると、本件商標は、その指定商品中「電気医療器」について使用されていたものとは認められない。
(3) したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定に基づき、その指定商品中「電気医療器」についての登録を取り消すべきものであり、本件審判請求のうち、「医療用腕輪、車いす」についての登録の取消を求める部分は、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定に基づき却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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