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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似性:近似音」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−65005(T2001−65005/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−65005(T2001−65005/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ERONEX」
争点(論点)
称呼類似性:近似音
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−65005(T2001−65005/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ERONEX」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性:近似音」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Elanex」の欧文字を横書きしてなり、第5類「Pharmaceutical products.」を指定商品として、1999年11月3日にドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2000年(平成12年)4月20日を国際登録の日とするものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3334130号商標(以下「引用商標」という。)は、「ERONEX」の欧文字を横書きしてなり、平成7年2月21日に登録出願され、第5類「薬剤」を指定商品として、同9年7月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Elanex」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は特定の意味合いを有しない造語であり、その構成文字に相応して「エラネックス」の称呼を生ずるものと認められる。

これに対し、引用商標は、「ERONEX」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は特定の意味合いを有しない造語であり、構成文字に相応して「エロネックス」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「エラネックス」の称呼と引用商標より生ずる「エロネックス」の称呼とを比較すると、両者はともに5音よりなり、第2音目において「ラ」と「ロ」の音の差異を有するのみである。

しかも、該差異音である「ラ」と「ロ」は、ともに50音図のラ行の同行音に属する近似した音であって、帯有する母音も近似したものであるうえ、語頭の「エ」の音と比較的強く発音される「ネックス」の音に挟まれてやや弱く発音されるために、それぞれを一連に称呼するときは、全体の語調語感が極めて近似したものとなり、これらを互いに聞き誤るおそれがあるものである。

そうすると、本願商標と引用商標は、観念においては比較することができず、外観における差異を考慮してもなお、称呼において互いに紛れるおそれのある類似の商標といわなければならない。そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、これを取り消すことができない。

なお、請求人は、引用商標に対し不使用による登録取消審判を準備中である旨を述べるのみで、その後相当の期間を経過するも、何らの手続もされないので、審判長はその釈明を求めたところ、請求人はこれに何ら応答するところがないものであるから、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はなく、上記のとおり判断するのが相当である。

よって、結論のとおり審決する。

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