Trademark Appeal Case
称呼類似性:近似音
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−65005(T2001−65005/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「Elanex」の欧文字を横書きしてなり、第5類「Pharmaceutical products.」を指定商品として、1999年11月3日にドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2000年(平成12年)4月20日を国際登録の日とするものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3334130号商標(以下「引用商標」という。)は、「ERONEX」の欧文字を横書きしてなり、平成7年2月21日に登録出願され、第5類「薬剤」を指定商品として、同9年7月25日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、「Elanex」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は特定の意味合いを有しない造語であり、その構成文字に相応して「エラネックス」の称呼を生ずるものと認められる。
これに対し、引用商標は、「ERONEX」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は特定の意味合いを有しない造語であり、構成文字に相応して「エロネックス」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標より生ずる「エラネックス」の称呼と引用商標より生ずる「エロネックス」の称呼とを比較すると、両者はともに5音よりなり、第2音目において「ラ」と「ロ」の音の差異を有するのみである。
しかも、該差異音である「ラ」と「ロ」は、ともに50音図のラ行の同行音に属する近似した音であって、帯有する母音も近似したものであるうえ、語頭の「エ」の音と比較的強く発音される「ネックス」の音に挟まれてやや弱く発音されるために、それぞれを一連に称呼するときは、全体の語調語感が極めて近似したものとなり、これらを互いに聞き誤るおそれがあるものである。
そうすると、本願商標と引用商標は、観念においては比較することができず、外観における差異を考慮してもなお、称呼において互いに紛れるおそれのある類似の商標といわなければならない。そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、これを取り消すことができない。
なお、請求人は、引用商標に対し不使用による登録取消審判を準備中である旨を述べるのみで、その後相当の期間を経過するも、何らの手続もされないので、審判長はその釈明を求めたところ、請求人はこれに何ら応答するところがないものであるから、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はなく、上記のとおり判断するのが相当である。
よって、結論のとおり審決する。
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