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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「造語の称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−65013(T2002−65013/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−65013(T2002−65013/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「プロトリウム」
争点(論点)
造語の称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−65013(T2002−65013/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「プロトリウム」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PROTELIUM」の欧文字を横書きした構成よりなり、第5類「Pharmaceutical,veterinary and sanitary products;dietetic substances for medical use;food for babies;plasters,materials for dressings;material for stopping teeth and dental wax;disinfectants;pesticides;fungicides,herbicides.」を指定商品として、2000年4月27日フランス国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、2000年(平成12年)10月26日を国際登録の日とするものである。その後、指定商品については、平成13年11月12日付の手続補正書により、「Pharmaceutical,veterinary and sanitary preparations;dietetic beverages adapted for medical purposes;dietetic foods adapted for medical purposes;food for babies;plasters;materials for dressings;material for stopping teeth,dental wax;disinfectants;preparations for destroying vermin;pesticides;fungicides,herbicides.」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第924072号商標(以下「引用商標」という。)は、「プロトリウム」の片仮名文字及び「PROTORIUM」の欧文字を二段に横書きしてなり、昭和44年2月1日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として同46年8月23日に設定登録され、その後、同56年9月30日、平成3年11月28日及び同13年8月28日の3回にわたり商標権存続期間の更新登録がされたものである。

その後、指定商品については、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」とする書換の登録が同13年9月19日にされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「PROTELIUM」の欧文字を書してなるところ、これよりは「プロテリウム」の称呼を自然に生ずるものと認められ、また、特定の観念を有しない造語とみるのが相当である。

他方、引用商標は、その構成前記のとおり、「プロトリウム」の片仮名文字及び「PROTORIUM」の欧文字を上下二段に横書きしてなるから、片仮名文字部分に相応して、「プロトリウム」の称呼を生ずるものであり、これもまた、特定の観念を有しない造語とみるのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「プロテリウム」の称呼と引用商標より生ずる「プロトリウム」の称呼とを比較するに、両称呼は、ともに6音の同音数からなり、その異なるところは第3音目の「テ」と「ト」の差にすぎず、他の音を全て同じくするものである。そして、該差異音は、ともに舌先を上前歯のもとに密着して破裂させて発声する音であって、しかも「タ」行に属する近似音であり、称呼識別上明瞭に聴取し難い中間に位置していることから、両称呼を全体としてそれぞれ称呼するときには、その語調、語感が極めて近似したものとなり、互いに聴き誤るおそれがあるものというべきである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念においては比較することができないとしても、それぞれより生ずる称呼において互いに紛れるおそれのある称呼上類似の商標といわざるを得ず、また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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