結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−65063(T2002−65063/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第14類「Precious metals and their alloys and goods made of or coated with these materials not included in other classes;jewellery,bijouterie,precious stones;horological and chronometric instruments.」を指定商品として、2001年2月16日Italyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2001(平成13)年7月2日を国際登録の日とするものである。その後、商標については、2002(平成14)年11月7日付更正の通報により、別掲(2)のとおり、更正されたものである。
原査定は、「本願商標は、全体として、その指定商品の形状の一形態を表したものと容易に認識させる形状よりなるものであるから、これをその指定商品(『bracelet,charms,chokersなど』)について使用しても、需要者は単に商品の形状を普通に用いられる方法をもって表示したと認識するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その商標について、前記1のとおり更正の通報があった結果、別掲(2)のとおり、その構成中に「GUCCI」の欧文字を有することが明らかになったものである。
そして、該「GUCCI」の文字は、独立して自他商品の識別標識としての機能を果し得るものといえるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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