結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2002−90175(T2002−90175/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4529234号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成13年1月22日に登録出願、後掲に示すとおりの構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年12月14日に設定登録されたものである。
本件登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法43条の2第1項の規定により取り消されるべきものであると主張した。
申立人が上記理由として引用する商標は、平成7年5月31日に登録出願、「カミゲン」の片仮名文字と「KAMIGEN」の欧文字を二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,薫料,化粧品,つけまつげ,歯磨き,つや出し剤」を指定商品として、同9年6月6日に設定登録された登録第4008188号商標、同じく、平成9年8月26日に登録出願、「カミゲン」の片仮名文字と「髪源」の漢字を二段に横書きしてなり、第3類「頭髪用せっけん類,頭髪用化粧品,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤」を指定商品として、同10年12月18日に設定登録された登録第4222489号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)である。
本件商標と引用商標を比較するに、本件商標は、後掲に示すとおりであるところ、その態様は漢字を筆書きにしたものと容易に認識できるものであり、かつ、左側の文字は直ちに「紙」の漢字と読み取ることができ、また、右側の文字もその偏(いとがしら)からして、「幻」の漢字を表したものと認識し得るものであるから、本件商標は、該文字に照応する「カミゲン」の称呼を生ずるものというべきである。
他方、引用商標は、それぞれ前記のとおりであるから、「カミゲン」の称呼を生ずるものであること明らかである。
してみれば、本件商標と引用商標は、「カミゲン」の称呼を共通にする全体として類似する商標であり、また、本件商標の指定商品中、「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤」と引用商標の各指定商品は、同一又は類似のものと認められる。
したがって、本件商標は、その指定商品中、「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわなければならない。
当審は、相当の期間を指定して、商標権者に、上記3取消理由通知をして、意見を求めたが、商標権者は、意見を述べるところがなかった。
そして、上記取消理由により、本件商標は、その指定商品中、「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきである。
また、その余の指定商品については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということができないから、同法43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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