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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似の争点」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2002−90175(T2002−90175/J7)|登録維持)

審判番号
異議2002−90175(T2002−90175/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似の争点
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90175(T2002−90175/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似の争点」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4529234号商標の指定商品中「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤」についての商標登…」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4529234号商標の指定商品中「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4529234号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成13年1月22日に登録出願、後掲に示すとおりの構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年12月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立て

本件登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法43条の2第1項の規定により取り消されるべきものであると主張した。

申立人が上記理由として引用する商標は、平成7年5月31日に登録出願、「カミゲン」の片仮名文字と「KAMIGEN」の欧文字を二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,薫料,化粧品,つけまつげ,歯磨き,つや出し剤」を指定商品として、同9年6月6日に設定登録された登録第4008188号商標、同じく、平成9年8月26日に登録出願、「カミゲン」の片仮名文字と「髪源」の漢字を二段に横書きしてなり、第3類「頭髪用せっけん類,頭髪用化粧品,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤」を指定商品として、同10年12月18日に設定登録された登録第4222489号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)である。

3 取消理由通知の要旨

本件商標と引用商標を比較するに、本件商標は、後掲に示すとおりであるところ、その態様は漢字を筆書きにしたものと容易に認識できるものであり、かつ、左側の文字は直ちに「紙」の漢字と読み取ることができ、また、右側の文字もその偏(いとがしら)からして、「幻」の漢字を表したものと認識し得るものであるから、本件商標は、該文字に照応する「カミゲン」の称呼を生ずるものというべきである。

他方、引用商標は、それぞれ前記のとおりであるから、「カミゲン」の称呼を生ずるものであること明らかである。

してみれば、本件商標と引用商標は、「カミゲン」の称呼を共通にする全体として類似する商標であり、また、本件商標の指定商品中、「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤」と引用商標の各指定商品は、同一又は類似のものと認められる。

したがって、本件商標は、その指定商品中、「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわなければならない。

4 当審の判断

当審は、相当の期間を指定して、商標権者に、上記3取消理由通知をして、意見を求めたが、商標権者は、意見を述べるところがなかった。

そして、上記取消理由により、本件商標は、その指定商品中、「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきである。

また、その余の指定商品については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということができないから、同法43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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