Trademark Appeal Case
成分名の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90526(T2002−90526/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4568465号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年5月31日に登録出願、「ギャバ」の片仮名文字と「GABA」の欧文字を二段に横書きしてなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。」),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、同14年5月17日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審において通知した取消理由
本件商標は、上記のとおりの構成よりなるものである。
しかして、登録異議申立人である「江崎グリコ株式会社」(申立人番号01)提出の甲第2号証ないし甲第6号証(枝番号を含む。)及び同「日清製粉グループ本社」(申立人番号02)提出の甲第2号証ないし甲第23号証並びに同「フジッコ株式会社」(申立人番号03)提出の甲第2号証ないし甲第22号証を総合勘案すれば、「GABA」及び「ギャバ」の文字は、アミノ酸の一種である「ガンマ‐アミノ酪酸」の略称又は通称、若しくは、それ自体を表す語として食品の分野においては、普通に用いられており、特に、例えば、ギャバ成分を多く含む食品として発芽玄米、お茶、キムチなどが知られていること、さらに、その成分を強化又は配合した健康食品、清涼飲料、茶、おかゆ、豆腐、サプリメントなどが多数販売されていること、そして、該アミノ酸には、神経の乱れを正常に戻したり、血圧を下げイライラを解消させる働きがあるといわれており、高血圧の治療や予防に有効な機能性を有する食品素材として注目されていて、薬剤、化粧品、健康食品、飲料等の幅広い分野において使用されている事実が認められるものである。
してみれば、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に、当該商品が「ガンマ‐アミノ酪酸の成分を含むもの」であること、すなわち、商品の品質、原材料等を表示したものと把握するに止まり、自他商品識別の標識としての機能を有するものとは認識しないとみるのが相当である。
また、本件商標をガンマ‐アミノ酪酸の成分を含む商品以外の指定商品について使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。
4 当審の判断
平成14年12月27日付けで上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標の登録は、この取消理由により、その指定商品について、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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