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結論

勝訴(請求認容)

商標「ラインアレイ」の技術用語の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2002−90404(T2002−90404/J7))

審判番号
異議2002−90404(T2002−90404/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ラインアレイ」
争点(論点)
技術用語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2002−90404(T2002−90404/J7)・異議)は、本件商標「ラインアレイ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「技術用語の識別力」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4555410号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4555410号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4555410号商標(以下「本件商標」という。)は、「ラインアレイ」の文字を横書きしてなり、平成13年2月9日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成14年3月29日に設定登録されたものである。

2 異議の申立ての理由

本件商標は、電気通信機器、電子応用機器の分野において、「線形配列、線形配置」を意味する「ラインアレイ」を構成しているにすぎず、商品の品質、用途等を普通に用いられる方法で表示しているにすぎないものであるから、これをその指定商品中、該文字に照応する商品に使用したとしても、取引者、需要者は商品の品質、効能等を意味する語と認識するに止まり、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきものである。

3 当審が通知した取消通知

登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、以下の事実が認められる。

(ア)株式会社ステレオサウンド発行の雑誌「PROSOUND」1998年10月号(甲第1号証)、同1999年2月号(甲第2号証)、同2001年2月号(甲第3号証)に、ラインアレイに関する概念あるいは技術の内容について記載されている。

(イ)音響特機株式会社の商品カタログ(甲第4号証)に、ラインアレイスピー力に関する機器の写真が特徴、特性を表す記述とともに掲載されている。

(ウ)ステレオサウンドのウエブサイトのページ(甲第5号証)に、「第21章ラインアレイとコラム・スピーカー」の章が設けられた書籍「ハンドブック・オブ・サウンド・システム・デザイン(第1章から第21章で構成されている)」が掲載されている。

以上の事実及びこれらにおける「ラインアレイ」に関する記載内容を総合すると、「ラインアレイ」の語は、複数のスピーカを垂直方向に近接して並べ、線状音源効果により音の指向性、音の効率などにおいて従来のスピーカとは違った放射特性を実現したスピーカーシステムを意味する技術用語であり、音響機器を取り扱う業界において普通に使用されているものと判断するのが相当である。

そうすると、本件商標の構成は「ラインアレイ」の文字を普通に用いられる書体で表したものであって、上記技術用語と同一の文字構成よりなるものであるから、本件商標は、その指定商品中、「ラインアレイ」の文字に照応する商品に使用したときは、商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものであり、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見

前項3の取消理由の通知に対し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、本件商標権者からは何らの応答もない。

5 当審の判断

本件商標は、前項3のとおりの取消理由があるものと認められるので、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものと認められる。

したがって、本件商標の登録は、同法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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