Trademark Appeal Case
称呼類似性:ディとデの音の相違
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91309(T2000−91309/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4422177号商標(以下「本件商標」という。)は、「DIOATTACK」の標準文字よりなり、平成11年10月26日出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年10月6日に設定登録されたものである。
2 当審における取消理由
本件商標は、登録第4438559号商標(以下「引用商標」という。)と以下の理由により類似のものであって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、その登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。
〈本件商標が引用商標と類似すべきとした理由〉
本件商標は、「DIOATTACK」の文字を、引用商標は、「DEOATAK」の文字を横書きしてなるものであり、それぞれの構成文字に相応して、本件商標からは「ディオアタック」の称呼を、引用商標からは「デオアタック」の称呼を生ずるものと認められる。本件商標より生ずる「ディオアタック」の称呼と引用商標より生ずる「デオアタック」の称呼を比較するに、両称呼は第1音において「ディ」と「デ」の音の相違を有する以外は他の音を同じくするものであって、「ディ」と「デ」の音にしても調音方法、調音位置が近接した音として聴取されるものといえるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、彼此相紛れるおそれがあるものと判断するのが相当である。したがって、外観、観念における差異点を考慮しても、本件商標は、引用商標と称呼において類似する商標と認められる。
3 商標権者の意見
商標権者は、2の取消理由に対し、指定した期間内に何等意見を述べていない。
4 当審の判断
平成15年1月10日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何等の応答もない。そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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