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Trademark Appeal Case

称呼類似と商標の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成7年審判第12068号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DISC INN」の欧文字を左横書きしてなり、第11類「電気機械器具 電気通信機械器具 電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)電気材料」を指定商品として、昭和63年10月7日に登録出願されたものでである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶に引用した登録第2695885号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙(1)に表示したとおりの構成よりなり、第11類「フロッピーディスク専用の収納容器」を指定商品として、昭和61年10月28日登録出願、平成6年9月30日設定登録され、現在有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、「DISC INN」の欧文字よりなるものであるから、これよりは、「ディスクイン」の称呼を生ずるものというのが相当である。

これに対し、引用商標は、別紙(1)に表示したとおりの構成よりなるものであるところ、該文字は、「Diskinn」の欧文字を筆記体風に表わしてなるものであるから、これよりは「ディスクイン」の称呼をも生ずるものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念の差異を考慮しても、「ディスクイン」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、引用商標の指定商品は、本願の指定商品中に包含されるものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定して、本願を拒絶した原査定は妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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