Trademark Appeal Case
称呼類似と商標の類否判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成7年審判第12068号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「DISC INN」の欧文字を左横書きしてなり、第11類「電気機械器具 電気通信機械器具 電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)電気材料」を指定商品として、昭和63年10月7日に登録出願されたものでである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願商標の拒絶に引用した登録第2695885号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙(1)に表示したとおりの構成よりなり、第11類「フロッピーディスク専用の収納容器」を指定商品として、昭和61年10月28日登録出願、平成6年9月30日設定登録され、現在有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、「DISC INN」の欧文字よりなるものであるから、これよりは、「ディスクイン」の称呼を生ずるものというのが相当である。
これに対し、引用商標は、別紙(1)に表示したとおりの構成よりなるものであるところ、該文字は、「Diskinn」の欧文字を筆記体風に表わしてなるものであるから、これよりは「ディスクイン」の称呼をも生ずるものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念の差異を考慮しても、「ディスクイン」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、引用商標の指定商品は、本願の指定商品中に包含されるものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定して、本願を拒絶した原査定は妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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