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結論

敗訴(請求棄却)

商標「GAZ」の称呼の類似性判断(第4条第1項第15号・第4条第1項第11号|審判異議2002−90811(T2002−90811/J7))

審判番号
異議2002−90811(T2002−90811/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「GAZ」
争点(論点)
称呼の類似性判断
適用条文
第4条第1項第15号・第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90811(T2002−90811/J7)・異議)は、本件商標「GAZ」について、商標法第4条第1項第15号・第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4596323号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4596323号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4596323号商標(以下「本件商標」という。)は、「GAZ」の文字を横書きしてなり、平成7年10月16日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年8月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人という。」)の引用する

以下のAないしDの登録商標と「ジイエイゼット」「ガズ」「ガゼット」の称呼を共通にする類似の商標あり、かつ、本件登録異議の申立てに係る指定商品は、AないしDの登録商標の指定商品と同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

A 登録第4405256号商標(以下「引用A商標」という。)

別掲(1)のとおり

登録出願日 平成11年8月12日

設定登録日 平成12年8月4日

指定商品 第9類 商標登録原簿に記載のとおりの商品

B 登録第4405257号商標(以下「引用B商標」という。)

別掲(2)のとおり

登録出願日 平成11年8月12日

設定登録日 平成12年8月4日

指定商品 第9類 商標登録原簿記載のとおりの商品

C 登録第2624136号商標(以下「引用C商標」という。)

別掲(3)のとおり

登録出願日 平成3年6月10日

設定登録日 平成6年2月28日

指定商品 第11類 商標登録原簿記載のとおりの商品

D 登録第1558511号商標(以下「引用D商標」という。)

別掲(4)のとおり

登録出願日 昭和55年1月9日

設定登録日 昭和57年12月24日

指定商品 第11類 商標登録原簿記載のとおりの商品、その後、平 成14年12月18日に第7類、第8類、第9類、第10 類、第11類、第12類、第17類及び第21類に属する の商標登録原簿記載のとおりの商品として書換登録

(2)本件商標は、申立人の商標を構成する「GAZ」の文字と同一の文字よりなるものであるから、本件商標を本件登録異議の申立てに係る指定商品に使用するときは、申立人又はこれと何らかの関係にある者の業務に係る商品と混同を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標登録原簿の記載によれば、引用A及びB商標は、いずれも平成11年8月12日に登録出願されたものであり、本件商標の登録出願日である平成7年10月16日より後に登録出願されたものであるから、本件商標は、引用A及びB商標との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当しないことは明らかである。

(2)本件商標と引用C及びD商標を比較すると、本件商標は、上記のとおり「GAZ」の文字を横書きしてなるものであり、この文字の綴りからみて「ジイエイゼット」、「ガズ」又は「ギャズ」と称呼されるのが自然であり、これより「ガゼット」の称呼は生じないものというのが相当である。

一方、引用C商標は、「ガゼット」の文字と「画Z」の文字とを二段に横書きしてなり、その構成中、上段の「ガゼット」の文字が下段の「画Z」の文字の読み方を示しているとみられるものであって、「ガゼット」と称呼され、引用D商標は、「GAZETTE」の文字を横書きしてなり「ガゼット」と称呼されるものと認められる。

そして、本件商標から生ずる「ジイエイゼット」、「ガズ」又は「ギャズ」の称呼と引用C及びD商標から生ずる「ガゼット」の称呼は、明らかに異なって聴取されるものといえる。

また、外観及び観念においても相紛れるおそれはないものである。

してみれば、本件商標と引用C及びD商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛らわしいとすべきところは認められないから、類似する商標ということはできない。

(3)申立人は、引用AないしD商標が商標登録された経緯と本件商標権者による本件商標等の商標登録との関係を示して、本件商標は、引用A及びB商標の欧文字表示と構成文字を同じくし、かつ、引用C及びD商標を含めて、「ガゼット」の称呼を共通にするものであるから、これを本件登録異議の申立てに係る指定商品に使用するとき、取引者、需要者は、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがある旨主張する。

しかしながら、申立人の引用AないしD商標が商標登録された経緯や本件商標権者による本件商標等の商標登録の事実は、取引者、需要者の関知するところではないから、それらの事実により直ちに本件商標が「ガゼット」と称呼されるものとすることはできない。しかも、申立人が、「本件商標は、申立人の商標を構成する『GAZ』の文字と同一の文字よりなるもの」と述べる引用A及びB商標は、本件商標より後に登録出願されたものであることは、上記のとおりである。そして、申立人は、引用AないしC商標を使用した事実を主張立証するところはなく、引用D商標についても使用したと主張するものの、その事実を立証していないものであり、引用AないしD商標が使用された結果、需要者間に広く認識されているものともいえないから、本件商標を本件登録異議の申立てに係る指定商品に使用した場合に、これに接する取引者、需要者が引用商標を直ちに連想又は想起するようなことはなく、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとすべき特段の理由は認められない。

(4)したがって、本件商標は、本件登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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