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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ツヤ感プラス」のツヤ感プラスの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2002−90820(T2002−90820/J7))

審判番号
異議2002−90820(T2002−90820/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ツヤ感プラス」
争点(論点)
ツヤ感プラスの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90820(T2002−90820/J7)・異議)は、本件商標「ツヤ感プラス」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ツヤ感プラスの識別力」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4597234号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4597234号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4597234号商標(以下「本件商標」という。)は、「ツヤ感プラス」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成14年8月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「ツヤ感プラス」の文字を横書きしてなるところ、これを本件指定商品(例えば、口紅、リップグロス及びファンデーション等)に使用するときには、「自然な感じのツヤを与える効果を有する商品」を直感させるものであるから、当該商品の品質、用途を表示するにすぎず、また、上記以外の商品に使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録を取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、「ツヤ感プラス」の文字をまとまりよく表してなるところ、登録異議申立人(以下「申立人」という。)提出の証拠によれば、その構成中の「ツヤ感」の文字は、「ツヤツヤした感じ」を直感させるものとして一部使用され、また、「プラス」の文字が「加える」ことを意味するものとして使用されていることは認め得るが、これらの語を結合した本件商標「ツヤ感プラス」が、直ちに、申立人の主張するような「自然な感じのツヤを与える効果を有する商品」を直感させるもの、すなわち、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章として、取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。

してみれば、本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものと認識しないとみるのが相当であるから、本件商標は、自他商品識別標識としての機能を十分に果たすものというべきである。

また、本件商標をその指定商品に使用した場合、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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