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結論

敗訴(請求棄却)

商標「PARIS BLUES」の結合商標の地名誤認性(第4条第1項第16号|審判異議2002−90765(T2002−90765/J7))

審判番号
異議2002−90765(T2002−90765/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PARIS BLUES」
争点(論点)
結合商標の地名誤認性
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
第3類・第9類・第14類・第18類・第25類・第26類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90765(T2002−90765/J7)・異議)は、本件商標「PARIS BLUES」について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の地名誤認性」です。指定商品・役務は第3類・第9類・第14類・第18類ほかに属します。特許庁は「登録第4589663号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4589663号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4589663号商標(以下「本件商標」という。)は、「PARIS BLUES」の欧文字を標準文字として、平成12年9月5日に登録出願、第3類、第9類、第14類、第18類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年7月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、フランスの首都名として世界的に著名であり、特に化粧品・香料類の本場として世界的に著名な地名となっている「PARIS」の文字をその構成中に有するものであるから、これを本件商標の指定商品中、第3類に属する「パリ製以外の商品」に使用した場合には、該商品が恰も「パリ製の商品」であるかの如く需要者に商品の商品の品質、産地、販売地等について誤認混同を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するから、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「PARIS BLUES」の文字よりなるところ、甲第2号証によれば、その構成中の「PARIS」の文字部分は、「フランス北部、セーヌ川の両岸にまたがる都市で首都」であり、また、「BLUES」の文字部分は、「気のふさぎ、憂鬱、米国の黒人たちの憂鬱な悲しい生活の中から生まれた歌、青色軍服」等の意味を有する語であることが認められる。

ところで、我が国においては、「ブルース」の語からは、「米国の黒人たちの憂鬱な悲しい生活の中から生まれた歌」の意を想起する場合が多いといえるところ、米国で黒人労働歌として生まれ、その後種々の音楽と混ざり合いしながら、変遷したブルースは、歌われた地域により、例えば、ミシシッピーブルース、ジョージアブルース、メンフィスブルース、シカゴブルースなどといわれていること、また、「ブルース」の語は、例えば、「東京ブルース」、「新宿ブルース」、「セントルイスブルース」、「ロンドンブルース」、「パリブルース」などのように、地名と結びついて、その土地で生活する人々の憂鬱な悲しさなどを表現した歌の題名として、多数使用されている実情にある。

そうすると、本件商標に接する取引者、需要者は、書された文字全体をもって、音楽の一種類であるブルースが、フランスのパリで盛んの歌われている形式のブルースを表したと理解するか、あるいは歌の題名を表したと理解する場合が多いというのが相当である。

してみれば、本件商標は、その構成中の「PARIS」の文字部分のみが独立して認識されるものではなく、構成する文字全体が一体不可分のものを表したと理解されるものであるから、構成中に「PARIS」の文字を含むとしても、これより直ちに商品の産地、販売地を認識させるものではない。したがって、本件商標は、これをその指定商品中「第3類に属するパリ製の商品以外の商品」について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

登録異議申立人は、「PARIS」、「パリ」の文字を有する過去の審決例を挙げているが、該審決例における商標は、本件商標とはその構成が異なるばかりでなく、前記のとおり、本件商標は、その構成中の「PARIS」の文字部分のみが独立して認識されるものではないから、上記審決例が本件における前記判断を左右するものではない。

したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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