Trademark Appeal Case
図形商標の判読不能と称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90759(T2002−90759/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4588706号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示したとおりの構成よりなり、平成13年10月26日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年7月26日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標の指定商品中「菓子及びパン」については、本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「POLO」の文字を横書きしてなり、昭和32年1月16日に登録出願、第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和32年10月18日に設定登録された登録第509040号商標(以下「引用商標」という。)と「ポゴ」と「ポロ」の称呼において類似するものであり、その指定商品も同一又は類似のものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲に示したとおりの構成よりなるものであって、第1文字は「P」の文字よりなるということができる。しかしながら、第2文字及び第4文字に相当する部分は、黒色の円内に渦巻き状の白抜きの曲線が描かれているものである。また、第3文字に相当する部分は、上部の形状が「g」の文字の上半部を想起させるものの、その相当部を占める下方が螺旋状に表されているものでる。かかる構成よりすると、第2文字ないし第4文字に相当する部分は、これらを文字と捉えても、いかなる文字よりなるものか、その構成文字を特定することは困難なものであり、これを判読することは不能なものであるというべきである。
してみれば、本件商標は、全体の構成よりは特定の称呼、観念は生じないものといわなければならない。
そうとすれば、本件商標は、「POLO」の文字よりなる引用商標とは、称呼及び観念において類似するものではなく、それぞれの構成よりして、外観においても類似するものではない。
以上のとおり、本件商標は、引用商標と外観、称呼、観念のいずれよりみても類似するものではないから、商標法第4条第1項第第11号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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