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Trademark Appeal Case

ファミリー商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90753(T2002−90753/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4586438号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4586438号商標(以下「本件商標」という。)は、「ビューティインサイド」の文字と「Beauty Inside」の文字とを二段に横書きしてなり、平成13年10月31日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年7月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、別掲の(1)に示すとおりの構成よりなり、平成3年7月19日に登録出願(優先権主張、1991年4月22日アメリカ合衆国)、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年9月26日に設定登録された登録第4060597号商標(以下「引用A商標」という。)、同じく、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成11年6月25日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年7月14日に設定登録された登録第4400293号商標(以下「引用B商標」という。)、同じく、「INTEL INSIDE」の文字を標準文字で横書きしてなり、平成10年7月27日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年12月24日に設定登録された登録第4348443号商標(以下「引用C商標」という。)、同じく、「INTEL INSIDE」の文字を標準文字で横書きしてなり、平成9年10月23日に登録出願、第14類、第16類、第18類、第21類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年4月21日に設定登録された登録第4378304号商標(以下「引用D商標」という。)、同じく、「INTEL INSIDE XEON」の文字を標準文字で横書きしてなり、平成11年7月15日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年11月10日に設定登録された登録第4431588号商標(以下「引用E商標」という。)、同じく、「THE COMPUTER INSIDE」の文字を横書きしてなり、平成8年10月17日に登録出願(優先権主張、1996年5月2日アメリカ合衆国)、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年1月22日に設定登録された登録第4233497号商標(以下「引用F商標」という。)、同じく、「THE COMPUTER INSIDE」の文字を横書きしてなり、平成8年10月17日に登録出願(優先権主張、1996年5月2日アメリカ合衆国)、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月18日に設定登録された登録第4222888号商標(以下「引用G商標」という。)、及び「THE JOURNEY INSIDE」の文字を標準文字で横書きしてなり、平成12年3月15日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年7月19日に設定登録された登録第4492276号商標(以下「引用H商標」という。)と、「○○○○が入っている。」、「○○○○が内在する。」の意味合いを有する「○○○○+INSIDE」という同一の形式の商標であり、かつ、引用商標1ないし引用商標5は、マイクロプロセッサの商標として世界的に著名な商標であるから、本件商標が指定商品に使用された場合には、申立人の「〇〇〇〇+INSIDE」形式のファミリー商標の一つと誤認され、申立人の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがある。また、本件商標は、著名な引用商標の顧客吸引力に便乗するものであって、公正な取引秩序の維持を旨とする商標法の精神に反し、国際信義にも反するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第15号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。以下、引用A商標ないし引用H商標を一括していう場合は「引用各商標」という。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「ビューティインサイド」及び「Beauty Inside」の両文字よりなるところ、これら仮名文字、欧文字はいずれも同じ書体で一体的に表されていて、これらの構成文字より生ずる称呼も一連に称呼することを妨げるほど冗長に亘るものではない。しかも、「ビューティ」と「インサイド」あるいは「Beauty」と「Inside」の各文字間には、視覚上においても観念上においても軽重の差異を見出せないものであり、かかる構成にあっては、仮名文字、欧文字とも全体をもって一体不可分の構成よりなるものであり、その構成各文字の全体に相応して「ビューティインサイド」の称呼のみを生ずるものというべきである。

また、これらの文字からは格別の意味を看取し得ないものであるから、本件商標は、特定の観念を有しない一種の造語よりなるものと認められる。

そこで、申立人の提出に係る証拠を検討するに、これらの証拠によれば、申立人は、米国の半導体製品を扱う企業として我が国においても知られている企業であって、引用A商標ないし引用B商標は、申立人の業務に係るマイクロプロセッサの商標として取引者、需要者の間に広く認識されていると認められる。しかしながら、これらの商標は、「intel inside(INTEL INSIDE)」の文字の構成全体をもって認識されているものであって、申立人が主張する「〇〇〇〇+INSIDE」の形式で、又は「〇〇〇〇が入っている(〇〇〇〇が内在する。)という観念を有する商標であるとして取引者、需要者に認識されているものとは認められず、これを認めるに足りる証拠はない。

そうとすれば、本件商標は、引用各商標と誤認、混同を生ずる事由は見出し得ないものといわなければならず、加えて、本件商標の指定商品は、マイクロプロセッサなどの半導体製品とは関連性が極めて薄いものである。

してみれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。 また、本件商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的な印象を与えるような文字からなるものでなく、また、本件商標をその指定商品について使用することが社会公共の利益、一般道徳観念に反するものということもできず、かつ、著名な引用商標の顧客吸引力に便乗するものであって、公正な取引秩序を乱し、国際信義に反するものとも判断し得ないから、結局、本件商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものとは認められない。

以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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