Trademark Appeal Case
称呼・観念の非類似判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90751(T2002−90751/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4585997号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲の1に示したとおりの構成よりなり、2000年8月18日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成12年8月30日に登録出願、第9類、第16類、第18類、第25類、第28類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成14年7月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「MAVERICK」の文字を横書きしてなり、平成2年10月16日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年4月28日に設定登録された登録第2656597号商標、「MAVERICK」の文字を横書きしてなり、昭和58年5月26日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和61年9月29日に設定登録された登録第1889427号商標、「マーベリック」の文字を横書きしてなり、平成5年3月4日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年8月30日に設定登録された登録第3186519号商標、別掲の2に示したとおりの構成よりなり、平成5年2月12日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年8月30日に設定登録された登録第3186518号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と、「マーベリックス」と「マーベリック」の称呼及び「群から離れた馬」の観念において類似し、その指定商品及び指定役務中に引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。また、「MAVERICK(マーベリック)」の文字からなる商標は、申立人の業務に係る商品ジーンズ、デニムジャケット等のワークウェアを表す商標として取引者、需要者において周知、著名であり、本件商標は、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲の1に示すとおりの構成よりなるものであって、上部の円形図形内には、個性的な表情をもって描かれた馬の頭部の図形及び「DALLAS」の文字が配され、また、下方の上下の横線が内側に湾曲した横長の長方形内には、「MAVERICKS」の文字が表されていて、全体としてみた場合、表されている文字を含め極めてまとまりのよいいわゆる欧紋章風の図形よりなるといえるものである。
しかも、本件商標は、申立人も述べるように、米国のNBAに所属するバスケットボールチーム「ダラスマーベリックス」を表彰するマークと認められるものであり、我が国においても、該NBAのバスケットボールの試合はテレビで放映されることも少なくなく、また、その試合結果等がスポーツ新聞に限らず一般の全国紙においても報道されているところである。
そうすると、上記のとおり、その構成自体が極めてまとまりのある一体不可分のものと認識されるに止まらず、NAB所属のバスケットボールチームのマークであると理解される場合も少なくないものと判断するのが相当である。
そうすると、本件商標に接した取引者、需要者は、「DALLAS」と「MAVERICKS」の文字全体より生ずる称呼、観念をもって取引に資するものというべきであるから、本件商標は、該文字に相応して「ダラスマーベリックス」の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないものと認められる。
してみれば、本件商標は、「MAVERICK」、「マーベリック」の文字より「マーベリック」の称呼、「群れから離れた馬」の観念を生ずる引用商標とは、音数の相違、各音の音質の差異により明瞭に聴別し得る称呼上非類似のものであり、観念においては比較できないものである。
また、それぞれの構成よりして、本件商標は、引用商標と外観において類似するものではない。
そうとすれば、本件商標は、引用商標と外観、称呼、観念のいずれよりみても類似するものではなく、他に誤認、混同を生ずる事由は見出し得ないものといわなければならないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれはないものと認められる。
以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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