Trademark Appeal Case
造語の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90749(T2002−90749/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4588198号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年6月7日に登録出願、「エッグソフト」の片仮名文字(「標準文字」による)を書してなり、第29類「加工卵」を指定商品として、同14年7月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標中の「ソフト」の文字は、食品業界において「風味や口当たりがやわらかい」ことを意味する品質表示として普通に使用されている語であるから、これをその指定商品中「風味や口当たりがやわらかい加工卵」に使用しても、取引者・需要者はその商品が「やわらかい商品」であると認識するに止まる。また、上記以外の「加工卵」に使用するときは、あたかもその商品が「やわらかい商品」であるかの如く、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するから、商標法第43条の3第2項に基づき取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「エッグソフト」の文字を標準文字で書してなるものであるところ、その構成中「ソフト」の文字が「風味や口当たりがやわらかい」といった意味合いを有する語であるとしても、標準文字で一体として表されてなるその構成よりは、特定の観念を生じ得ない不可分一体に表された一連の造語を表示したものと認識・理解されると判断するのが相当である。
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すると主張し、その事実を証する書面として、甲第2号証ないし同第44号証を提出しているが、これら甲各号証には、「ソフト」又は「ソフトエッグ」の文字の使用例は存在するが、「エッグソフト」の文字の使用例は見当たらない。
してみれば、申立人提出の甲各号証によっては、「エッグソフト」の文字が本件商標の登録査定時において、商品の品質を表示する語として普通に使用されていたものとは認め得ないばかりでなく、同査定時において、指定商品のいずれの商品についてもその品質を普通に用いられる方法で表示する標章として取引者・需要者間に認識されていたということも認められない。
したがって、本件商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に有するものといわざるを得ない。
そして、他に申立人主張の事実を認めるに足りる証拠の提出は見当たらない。
上記のとおり、本件商標は、これをその指定商品のいずれの商品について使用しても十分自他商品識別標識としての機能を果たすものというべきであり、また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれあるものとすべき事情も認められないから、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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