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結論

敗訴(請求棄却)

商標「COCOMI」と「COCO」のCOCOMIとCOCOの類否判断(第4条第1項第7号|審判異議2002−90737(T2002−90737/J7))

審判番号
異議2002−90737(T2002−90737/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「COCOMI」引用商標「COCO」
争点(論点)
COCOMIとCOCOの類否判断
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90737(T2002−90737/J7)・異議)は、本件商標「COCOMI」と引用商標「COCO」について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「COCOMIとCOCOの類否判断」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4586405号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4586405号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4586405号商標(以下「本件商標」という。)は、「COCOMI」の文字を横書きしてなり、平成13年5月2日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年7月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「CoCo」の文字と「ココ」の文字とを二段に横書きしてなり、昭和31年3月21日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和33年5月13日に設定登録された登録第520006号商標、「COCO」の文字を横書きしてなり、昭和61年11月27日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年2月28日に設定登録された登録第2704127号商標、別掲の1に示したとおりの構成よりなり、昭和59年8月29日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年9月21日に設定登録された登録第1981209号商標、及び別掲の2に示したとおりの構成よりなり、昭和59年9月10日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年9月21日に設定登録された登録第1981210号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と、外観において近似した印象を与え、称呼において相紛れるおそれのある類似の商標であり、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品に使用されるものである。

(2)引用商標「COCO」又は「ココ」は、商品「香水」等に関し、申立人の愛称又は略称として著名な商標であるから、本件商標は、引用商標を容易に連想できるものであり、その指定商品は引用商標の指定商品と非常に高い関連性を有するものである。したがって、本件商標は、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。

(3)本件商標は、申立人の業務に係る商品に使用するものとして著名な引用商標に化体した高い信用、評判、名声にフリーライドするものであり、その希釈化を引き起こすおそれがある。したがって、本件商標は、公正な秩序を乱し、ひいては国際信義に反するものであって、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある。

(4)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、前記のとおり「COCOMI」の文字よりなるのに対し、引用商標は、「CoCo」と「ココ」の両文字、「COCO」の文字、又は「COCO」と「CHANEL」の両文字と図形とよりなるものであるから、本件商標の「COCOMI」と引用商標の「COCO」の文字とを対比しても、両文字は、「MI」の文字の有無の差異を有するものであり、視覚上明らかに区別し得るものというべきである。

他に、本件商標と引用商標とが外観において彼此見誤るおそれがあるとすべき事由は見出せない。

次に称呼についてみるに、本件商標は、その構成文字に相応して「ココミ」の称呼を生ずるものであるのに対し、引用商標は、上記のとおりの構成よりなるものであり、「COCO」及び「ココ」の文字よりは「ココ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「ココミ」の称呼と引用商標より生ずる「ココ」の称呼とを比較すると、両称呼は、「ミ」の音の有無の差異を有していて、「ココミ」の称呼における「ミ」の音が「ココ」の音に較べて弱い音として発音し聴取されるとみるべき格別の事由はない。そうすると、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、3音と2音という短い称呼における「ミ」の音の有無の差異が両称呼の全体の音調、音感に与える影響は極めて大きいといわざるを得ないから、両称呼は、明瞭に聴別し得るものと判断するのが相当である。

他に、本件商標と引用商標とが称呼において彼此聞き誤るおそれがあるとすべき事由は見出せない。

してみれば、本件商標は、引用商標と外観及び称呼において類似するものではなく、それぞれの構成よりして、観念においても類似するものではないといわなければならない。

(2)本件商標は、引用商標と類似するものではないこと上述のとおりであり、他に本件商標と引用商標間に誤認、混同を生ずる事由は見出せないものである。

してみれば、申立人が香水について使用する「COCO」又は「ココ」の文字からなる引用商標が取引者、需要者の間に広く認識され著名な商標であるといえるとしても、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。

(3)本件商標の構成自体がきょう激、卑わいな文字、図形よりなるものではなく、また、これをその指定商品に使用することが社会公共の利益に違反し、又は一般道徳観念に反するものともいえず、さらに国際信義に反するものということもできないものである。

したがって、本件商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものとも認められない。

(4)以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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