Trademark Appeal Case
称呼・観念の非類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90733(T2002−90733/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4585497号商標(以下、「本件商標」という。)は、「サンエナジー」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、平成13年7月11日に登録出願、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年7月12日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人の引用する登録第2027777号商標(以下、「引用商標」という。)は、「SUNERGY」の欧文字を横書きしてなり、昭和60年12月26日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年2月22日に設定登録されたものである。
(2)商標法第4条第1項第11号の該当性について
本件商標から生ずる「サンエナジー」の称呼と引用商標から生ずる「サナジー」の称呼とは、「サ」「ナ」「ジー」の音を同一にするものであるから、両商標の発音を聞いた場合に区別することは困難であり、称呼上類似するものである。また、引用商標は、「太陽」の観念を有する「SUN」の語と「エネルギー」の観念を有する「ENERGY」に基づいた造語である「ERGY」の語からなるものであるから、「太陽のエネルギー」という観念を有する本件商標とは観念においても類似する。そして、本件商標の指定商品中、第29類の「肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実」は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。
したがって、本件商標の指定商品中、上記商品についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字に相応して、本件商標からは、「サンエナジー」、引用商標からは、「サナジー」の各称呼を生ずるものと認められる。
そこで、両称呼を比較するに、両称呼は、6音と4音という構成音数において明らかな差異を有するばかりでなく、本件商標は、「サン」と「エナジー」との間に短い段落を生じ、区切って称呼されるのに対し、引用商標は、「サナジー」と平坦に一気に称呼されるものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合であっても、その語調、語感を著しく異にし、十分に聴別し得る差異を有するものである。
また、両商標は、本件商標から「太陽のエネルギー」の観念を生ずるとしても、引用商標の構成中の「ERGY」の語が「ENERGY」に関連する語であるとの主張を裏付ける証左もなく、引用商標は、全体として、特定の意味合いを認識させることのない造語とみるのが相当であるから、観念においては、比較すべくもない。
その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき理由は見出せない。
したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
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