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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90768(T2002−90768/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4590613号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4590613号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示したとおりの構成より、平成12年11月14日に登録出願、第16類「印刷物」及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年8月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標の指定商品及び指定役務中第16類「印刷物」についての登録は、取り消されるべきであるとして、登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「チャート」の文字を横書きしてなり、昭和53年11月2日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年12月26日に設定登録された登録第1640465号商標(以下「引用A商標」という。)、及び、「チャート式」の文字を縦書きしてなり、昭和30年12月21日に登録出願、第66類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和31年9月7日に設定登録された登録第487561号商標(以下「引用B商標」という。)を引用して、本件商標は、引用A、B商標と「チヤート」の称呼を共通にする類似の商標であり、その指定商品も抵触する。

また、引用A、B商標は、申立人の業務に係る商品「学習参考書」の商標として広く一般に知られているから、本件商標がその指定商品中「印刷物」、特に「学習参考書」について使用された場合、申立人の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、別掲に示したとおり、「College」の欧文字と該文字中の「o」の文字の下部分に第1文字が位置するように「Chart」の文字とを二段に横書きし、その「College」の欧文字の右側に小さく「カレッジチャート」の片仮名文字を、「College」の文字の右上部に「CC」の文字を図案化した如き図形をそれぞれ配してなるものである。そして、「College」と「Chart」の両文字は、全体がやや左に傾斜した厚みをもった筆記体風の同じ書体で、大文字、小文字ともそれぞれ同じ大きさで、かつ、同じ色彩で表されていて、しかも、これら両文字の一連の読みといえる「カレッジチャート」の文字が付記され、この「カレッジチャート」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、かかる構成にあっては、「College」「Chart」の構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

してみれば、本件商標は、これらの構成文字に相応して「カレッジチャート」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

これに対し、引用A商標及び引用B商標は、前記のとおり「チャート」又は「チヤート式」の文字よりなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して「チャート」又は「チャートシキ」の称呼を生ずるものと認められる。

そうとすれば、本件商標より生ずる「カレッジチャート」の称呼と引用A商標及び引用B商標より生ずる「チャート」又は「チャートシキ」の称呼とは、音数の差異、各音の音質の差異により明瞭に聴別し得るものというべきであり、本件商標は、引用A商標及び引用B商標と称呼において相紛らわしいものとは認められない。

そして、それぞれの構成よりして、本件商標は、引用A商標及び引用B商標と、外観において相紛らわしいものとはいえず、また本件商標は直ちに特定の観念を有するものとは看取し得ないものであるから、観念においても相紛らわしいものとは認められない。

してみると、本件商標は、引用A商標及び引用B商標と称呼、外観、観念のいずれにおいても相紛らわしい類似するものとは認められないものである。

(2)申立人の提出に係る証拠によれば、「チャート式」の文字からなる商標が「学習参考書」の商標として需要者の間に広く認識されているものと認められる。しかしながら、「チャート」の文字からなる商標については、該証拠をもっては、需要者の間に広く知られている商標であることを認めるに充分なものとは判断することができない。

そして、本件商標は「チャート式」の文字からなる商標と類似するものでないこと前記のとおりであり、しかも、「Chart」、「チャート」の語自体は「地図、海図等の図面。一覧表。図表、グラフ」等を意味するごく一般的な語である点を併せ考慮すれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接した取引者、需要者がこれより申立人の「チャート式」の文字からなる商標を直ちに連想、想起するとは判断することができないので、本件商標は、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれはのないものといわなければならない。

(3)以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものということはできない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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