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結論
敗訴(請求棄却)
該当条文
称呼の要部認定の可否
- 審判番号
- 異議2002−90781(T2002−90781/J7)
- 審判種別
- 異議
本文で言及されている区分
理由テキスト
1 本件商標
登録第4591408号商標(以下「本件商標」という。)は、「カシオレ」の文字を標準文字で横書きしてなり、平成13年12月4日に登録出願、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年8月2日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の著名な略称である「カシオ」の文字を含むものである。また、申立人の使用する「カシオ」及び「CASIO」の文字からなる商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)は、時計、電子関係機器を中心とする商品の商標として著名であるから、本件商標は、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号及び同第15号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおり「カシオレ」の文字よりなるところ、該文字は標準文字で一連に表されていて、その文字に照応する称呼「カシオレ」も一気に発音されることから「カシオ」の文字をその構成中に含むものと認識されるものではなく、他に「カシオ」の文字部分のみが強く印象に残るとみるべき格別の事由も見出せないものであるから、かかる構成にあっては、構成全体をもって一連一体のものと把握し認識されるものというべきである。
そうすると、申立人が述べる如く「カシオ」が申立人の名称の略称として著名であり、また、「カシオ」及び「CASIO」の文字からなる引用商標が時計、電子関係機器を中心として申立人の商標として著名であるとしても、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者が、これを申立人の著名な略称を含むものと認識するとは判断することができないし、また、本件商標より引用商標を直ちに連想、想起し、該商品を申立人又は申立人と何らかの関係のある者の業務に係る商品あるかのように誤認、混同するとも判断することができない。
してみれば、本件商標は、他人の著名な略称を含むものではなく、かつ、他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれもないものといわなければならない。
以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第8号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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