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Trademark Appeal Case

短い称呼の長音の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90786(T2002−90786/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4591162号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4591162号商標(以下「本件商標」という。)は、標準文字により「DOL」の文字を横書きしてなり、平成13年6月13日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年8月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、以下のア、イ及びウの登録商標(以下まとめて「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品も本件商標の指定商品と抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

ア 登録2521896号商標 別掲のとおり

登録出願日 平成2年10月5日

設定登録日 平成5年3月31日

指定商品 第25類「紙類、文房具類」 イ 登録第2626760号商標 別掲のとおり

登録出願日 平成2年10月5日

設定登録日 平成6年2月28日

指定商品 第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具 、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコ ―ド、これらの部品および附属品」

ウ 登録2705061第号商標 別掲のとおり

登録出願日 平成5年8月13日

設定登録日 平成7年3月31日

指定商品 第25類「書画、彫刻、写真、これらの附属品」

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「DOL」の文字よりなり、「ドル」又は「ディーオーエル」と称呼されるのが自然と認められる。

一方、引用商標は、図案化した「Dole」の文字を主要部とするものであって、「ドール」と称呼されるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「ドル」と引用商標より生ずる「ドール」を比較すると、両者は、「ド」「ル」の各音を共通にし、語頭音の「ド」の音が、長音を伴うか否かの差異を有するものである。

しかして、両者の全体構成音は、2音という極めて短いことから、全体として前者は簡潔に「ドル」と称呼されるのに対し、後者はやや間延びした調子で「ドール」と称呼されることから、上記長音の有無が称呼全体に及ぼす影響は大きく、両称呼は語調・語感において相紛れるおそれはない。

次に、本件商標より生ずる「ディーオーエル」と引用商標より生ずる「ドール」を比較すると、それぞれの音構成に照らし明確に区別し得るものである。

また、本件商標と引用商標は、それぞれの構成に照らし、外観及び観念においても類似するものではない。

そうすると、本件商標と引用商標は、その称呼、外観及び観念のいずれからしても類似しない商標であるというのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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