Trademark Appeal Case
称呼の類似性「ロ」と「リ」
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90819(T2002−90819/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4597057号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年3月5日登録出願、第10類「尿検査器、尿分析計等の泌尿器に関する医療に用いられる医療用機械器具」を指定商品として、平成14年8月23日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「ウリエース」の文字よりなり、平成7年7月25日登録出願、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成9年5月16日に設定登録された登録第4001593号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲のとおりの構成よりなるから、その構成文字に相応して、「ウロエース」の称呼を生ずる造語を表してなるものと認められる。
これに対して、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるから、その構成文字に相応して「ウリエース」の称呼を生ずる造語を表してなるものと認められる。
そこで、本件商標より生ずる「ウロエース」の称呼と引用商標より生ずる「ウリエース」の称呼を比較すると、両称呼は、第2音において「ロ」(ro)と「リ」(ri)の差異を有するものであって、これらの音は帯有する母音「o」と「i」が近似した関係になく共に強く明瞭に発音される音といえるものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、この差異が比較的短い音構成からなる両称呼の音調、音感に与える影響は大きいものといわざるを得ず、両者は、称呼において相紛れるおそれのないものと判断するのが相当である。
また、本件商標と引用商標は、前記のとおりであって、外観においては、十分に区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念においては、いずれも造語よりなるものと認められるから比較することができない。
してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標であるといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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