Trademark Appeal Case
称呼・外観の類似性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90521(T2002−90521/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4564343号商標(以下「本件商標」という。)は、「IVILLAGE」の文字(標準文字)を横書きしてなり、平成11年10月6日(パリ条約による優先権主張1999年6月4日、アメリカ合衆国)に登録出願され、第3類、第9類、第16類、第25類、第28類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年4月26日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人の所有する「RIVILLAGE」の文字と「リビラージュ」の文字とを二段に横書きしてなり、昭和50年4月30日に登録出願され、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和53年3月22日に設定登録され、現在も有効に存続する登録第1328695号商標(以下「引用商標」という。)と類似するものであり、その指定商品も類似するから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標は、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」について、その登録を取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおり「IVILLAGE」の文字よりなるところ、これよりは、一般的に行われている英語風に発音できる読み方をして「アイビレッジ」又は「イビレッジ」と称呼されるのが自然と認められる。
一方、引用商標は、その構成中、下段の「リビラージュ」の文字が上段の「RIVILLAGE」の文字の発音を示しているとみられるものであるから、これより「リビラージュ」と称呼されるものと認められる。
そして、本件商標の「アイビレッジ」又は「イビレッジ」の称呼と引用商標の「リビラージュ」の称呼は、明らかに異なって聴取されるものということができる。
また、本件商標を構成する「IVILLAGE」の文字と引用商標中の「RIVILLAGE」の欧文字部分では、着目されやすい語頭において「R」の文字の有無の差異があり、その外観が紛らわしいものとは認め難い。
さらに、観念においても、相紛れるおそれはないものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念において相紛らわしいとすべきところは認められないから、類似する商標ということはできない。
したがって、本件商標は、登録異議の申立てがされている指定商品「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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