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Trademark Appeal Case

欧文字商標の称呼類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90509(T2002−90509/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4561666号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4561666号商標(以下「本件商標」という。)は、「HDR」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、平成13年4月12日に登録出願、第1類、第2類、第17類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年4月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第4473039号商標(以下「引用商標」という。)は、「HDRS」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、フランス共和国を最初の出願(2000年6月6日)とするパリ条約に基づく優先権を伴う商標登録出願として、平成12年7月27日に登録出願、第1類「二酸化ケイ素、その他の化学品」を指定商品として、同13年5月11日に設定登録されたものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標と引用商標とは、最初の3つの英文字が共通である。最初の3つの英文字が共通であるということは、この共通部分の視覚上の印象が極めて強くはたらくと考えられる。そして、離隔的観察を行なった場合、一方を他方と取り違えて取引をする可能性は極めて高く、両商標は視覚上相紛らわしい。また、両商標は、発音上聴覚上印象の強い部分が共通している。そして、本件商標「HDRS」中の「S」音は語尾であり、長い称呼「エイチ(エッチ)ディー アール エス」において称呼上弱く発音、聴取される。

したがって、両商標は、語尾の「エス」2音が相違するが、全体の音感が極めて近似しているため、称呼においても類似する商標である。

3 当審の判断

本件商標は「HDR」、引用商標は「HDRS」の欧文字を書してなるものであるところ、いずれも造語よりなる欧文字3文字及び4文字を羅列してなるものといえるから、アルファベット読みに、前者は「エイチ(エッチ)ディーアール」、後者は「エイチ(エッチ)ディーアールエス」の称呼を生ずるものというのが相当である。

そして、欧文字3文字または4文字よりなる商標にあっては、一文字一文字を区切って明確に称呼されるのが通例であること、及び、両称呼は全体としてそれ程冗長なものではないから、語尾部の「エス」の音も明確に発音し、聴取されるものであるために、該「エス」の音の有無の差が両称呼全体に及ぼす影響は大きく、両者はこれを一連に称呼した場合、全体の語調、語感が相違し、称呼上十分に聴別し得るものである。

また、本件商標と引用商標とは、欧文字の3文字と4文字と相違するものであるから、通常の注意力をもってすれば、両商標を外観上見誤るおそれはないものと言える。

さらに、本件商標と引用商標とは、いずれも造語を表したものと認められるものであるから、観念上比較すべくもないものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標と認められる。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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