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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第6号「普通名称と地名の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成7年審判第16796号|請求不成立)

審判番号
平成7年審判第16796号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
普通名称と地名の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成7年審判第16796号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「普通名称と地名の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第40類「写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真用フィルムの現像,写真現像の取次」を指定役務とし、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定による使用に基づく特例商標として、平成4年6月9日に登録出願されたものである。

2原査定の理由

原査定において、「この商標登録出願に係る商標は、指定役務をも提供するカメラ店であることを示す『カメラ』の文字と指定役務の提供場所を看取させる『東京』の文字とを結合させて『カメラの東京』と書してなるものであるから、本願商標をその指定役務に使用しても、何人の業務に係る役務であるかを認識し得るものとは認められない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」として、出願を拒絶したものである。

3当審の判断

本願商標は、「カメラ」と「東京」の文字とを格助詞「の」で結合し「カメラの東京」と表示してなるところ、「カメラ」の文字が商品の普通名称であり、「東京」の文字が「東京都」を指称していることは明らかである。

しかして、「カメラ」の文字は、カメラの販売等、カメラに係わる業務を行っていることを表示するために普通に使用されているものである。

また、「東京」の文字は、前記した行政区画名を認識、理解するものであり、役務の提供場所(取引地)を表示するにすぎないものである。

してみれば、本願商標の指定役務を、カメラに係わる業務である「写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真用フィルムの現像,写真現像の取次」とするものであるから、その構成中「カメラの」の文字は、役務の質(内容)を表し、「東京」の文字は、提供場所(取引地)を認識するに止まり、全体として、自他役務の識別標識の機能を果たし得ないものというのが相当である。

さらに、請求人(出願人)は、本願商標が識別力を有していることを主張し、これを立証するために甲第1号証ないし甲第27号証(枝番を含む。)を提出した。

しかしながら、甲第1号証ないし甲第2号証の3は、営業していることの証明、甲第4号証ないし甲第26号証は、請求人(出願人)が商工会議所、取引者に依頼した証明書、甲第27号証は表彰状であり、取引実績の伝票、広告宣伝の内容及び回数等が明らかでなく、提出の各号証を総合判断しても、取引者、需要者の間に広く知られているということはできない。

そうとすれば、本願商標は、その指定役務に使用しても、取引者、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することがてきないものと認める。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消す理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

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