Trademark Appeal Case
短い称呼の頭音差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90469(T2002−90469/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4558873号商標(以下、「本件商標」という。)は、後掲に示したとおりの構成よりなり、平成13年6月28日に登録出願、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として、同14年4月12日に設定登録されたものである。
2 引用商標
本件登録異議申立人が引用する登録第3260100号商標は、「JOOP!」の欧文字よりなり、平成6年7月29日に登録出願、第8類「手動工具(「すみつぼ類・皮砥・鋼砥・砥石」を除く),手動利器(「刀剣」を除く),電気カミソリ及び電気バリカン,ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,マニキュアセット」を指定商品として、同9年2月24日に設定登録されたものであり、同じく、登録第3285064号商標は、「JOOP!」の欧文字よりなり、平成6年7月29日に登録出願、第21類「ガラス製又は陶磁製の包装用容器,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」を指定商品として、同9年4月18日に設定登録されたものであり、同じく、登録第3298106号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)は、「JOOP!」の欧文字よりなり、平成6年7月29日に登録出願、第14類「貴金属製のがま口及び財布,貴金属製喫煙用具,時計」を指定商品として、同9年4月25日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本件商標は、後掲のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中のややレタリングしてなる「Shoop」の文字において独立して取引に資される場合があるものというを相当とし、これよりは、「シュープ」の称呼を生ずるものというべきである。
他方、引用商標は、「JOOP!」の欧文字よりなるものであるところ、我が国英語教育の普及の度合いに照らして、これよりは、英語風の「ジュープ」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本件商標より生ずる「シュープ」の称呼と引用商標より生ずる「ジュープ」の称呼とを比較するに、両称呼は、称呼上重要な要素を占める語頭音において、「シュ」と「ジュ」の差異を有し、両称呼とも比較的短い3音よりなるものであることをも合わせ勘案すれば、その差異が、称呼全体に及ぼす影響は、決して小さいものでなく、両称呼は、十分に聴別し得る差異を有するものいうべきである。
次に、両商標は、外観上明らかに相違し、観念においては、引用商標が格別の観念の生じない造語であるというべきであるから、比較すべきところがない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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