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結論

敗訴(請求棄却)

商標「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ…」と「JOOP!」の短い称呼の頭音差異(第4条第1項第11号|審判異議2002−90469(T2002−90469/J7))

審判番号
異議2002−90469(T2002−90469/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ…」引用商標「JOOP!」
争点(論点)
短い称呼の頭音差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第18類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90469(T2002−90469/J7)・異議)は、本件商標「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ…」と引用商標「JOOP!」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「短い称呼の頭音差異」です。指定商品・役務は第18類に属します。特許庁は「登録第4558873号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4558873号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4558873号商標(以下、「本件商標」という。)は、後掲に示したとおりの構成よりなり、平成13年6月28日に登録出願、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として、同14年4月12日に設定登録されたものである。

2 引用商標

本件登録異議申立人が引用する登録第3260100号商標は、「JOOP!」の欧文字よりなり、平成6年7月29日に登録出願、第8類「手動工具(「すみつぼ類・皮砥・鋼砥・砥石」を除く),手動利器(「刀剣」を除く),電気カミソリ及び電気バリカン,ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,マニキュアセット」を指定商品として、同9年2月24日に設定登録されたものであり、同じく、登録第3285064号商標は、「JOOP!」の欧文字よりなり、平成6年7月29日に登録出願、第21類「ガラス製又は陶磁製の包装用容器,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」を指定商品として、同9年4月18日に設定登録されたものであり、同じく、登録第3298106号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)は、「JOOP!」の欧文字よりなり、平成6年7月29日に登録出願、第14類「貴金属製のがま口及び財布,貴金属製喫煙用具,時計」を指定商品として、同9年4月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本件商標は、後掲のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中のややレタリングしてなる「Shoop」の文字において独立して取引に資される場合があるものというを相当とし、これよりは、「シュープ」の称呼を生ずるものというべきである。

他方、引用商標は、「JOOP!」の欧文字よりなるものであるところ、我が国英語教育の普及の度合いに照らして、これよりは、英語風の「ジュープ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「シュープ」の称呼と引用商標より生ずる「ジュープ」の称呼とを比較するに、両称呼は、称呼上重要な要素を占める語頭音において、「シュ」と「ジュ」の差異を有し、両称呼とも比較的短い3音よりなるものであることをも合わせ勘案すれば、その差異が、称呼全体に及ぼす影響は、決して小さいものでなく、両称呼は、十分に聴別し得る差異を有するものいうべきである。

次に、両商標は、外観上明らかに相違し、観念においては、引用商標が格別の観念の生じない造語であるというべきであるから、比較すべきところがない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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