Trademark Appeal Case
称呼の類似性と文字の視覚
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90461(T2001−90461/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4459350号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、平成10年4月20日に登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年3月16日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る別掲2に示す登録第1353411号商標外の「PEPSI」「ペプシ」商標(以下「引用商標」という。)は、世界的な商標であり、日本でも古くから多数登録され、現在まで永年、継続的に使用された結果、年寄りから子供まで広く一般に知られ、著名の域に達しているから、これらと類似する本件商標がその指定商品に使用された場合には、商品の出所について混同を生じるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲1に示すとおり、「ペプ」と「シリーズ」の文字間に、これらの文字の4倍角程度の大きさをもって「CI」の文字を表してなるものであって、全体としては「ペプCIシリーズ」の文字よりなるものといえるところ、前記のとおり、文字の大きさが異なることなど視覚印象よりすると、語頭部分の「ペプ」の文字部分のみをもって取引に資される場合も少なからずあるというべきであるから、本件商標は、全体の構成文字に相応して「ペプシイアイシリーズ」の称呼のほか、「ペプ」の文字に相応して「ペプ」の称呼をも生ずるものというべきである。
これに対し、引用商標は、それぞれの文字に相応して「ペプシ」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本件商標より「ペプ」の称呼を生ずる点を考慮しても、引用商標から生ずる称呼は「ペプシ」であり、短い称呼にあって「シ」の音の有無の相違が顕著であって聞き誤るおそれはなく、このほか、両者がその出所について紛れ得るとする事由は見出せないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者が本件商標より直ちに引用商標を連想、想起するものとはいい難い。
申立人は、「CI」を「シ」と発音することより、本件商標より「ペプシ」という称呼が生ずる旨述べているが、本件商標における「ペプ」と「CI」の両文字部分は、その文字種及び大小の違い等よりして、全体として一語を形成すると捉えるのは困難というべく、これより「ペプシ」の称呼を生ずるとする合理的理由に欠けるものといわなければならない。
また、申立人は、「ペプ」といえば、「ペプシ」の「ペプ」を容易に想起させる旨述べているが、この点を認めるに足りる証拠はない。
そうとすれば、本件商標は、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものということはできない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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