Trademark Appeal Case
称呼の類似性と語尾音の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90558(T2002−90558/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4569353号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年4月11日に登録出願され、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年5月17日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「NARVA」の文字を標準文字で表してなり、平成11年5月27日に登録出願され、第9類及び第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年6月16日に設定登録された登録第4392581号商標(以下「引用商標」という。)と、称呼上類似する商標であり、また、両者の指定商品は互いに抵触するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本願商標は、その構成別掲のとおり「汝 我」の漢字と「nahwa」の欧文字を二段に書してなるのに対し、引用商標は、標準文字で「NARVA」の欧文字よりなることから外観上明らかに区別できるものである。
そして、本件商標と引用商標は、別掲及び上記のとおりの構成より、本件商標を構成する文字中の「nahwa」の欧文字部分より生ずると認められる「ナーワ」の称呼と引用商標より生ずると認められる「ナーバ」の称呼とは、語尾音において「ワ」と「バ」の明らかな差異を有するものであるから、この差異が短い音構成よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼した場合においても語調、語感を異にし聴き誤るおそれはないものといわなければならない。
また、本件商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生ずるものとは認められないから、本件商標と引用商標とは観念上比較すべくもない。
そして、両商標は、他に類似するところがない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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