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Trademark Appeal Case

著名商標と称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90715(T2002−90715/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4591997号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4591997号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年3月2日に登録出願され、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与 」を指定役務として、平成14年8月2日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由

1.登録異議申立人「松本仁公」(以下「申立人1」という。)に係るもの

(1)スポーツ振興投票(サッカーくじ)は、日本体育・学校センターが発売元である。本件商標の出願人は、異なっている。

(2)東陶機器株式会社(TOTO)の法務課に問い合わせると、承諾済みであるとのことであるが、談合は許されるべきではない。

(3)申立人1は、totoのトレードマークを1998年に創作的に表現し、著作権が発生している。著作権違反も甚だしい。

2.登録異議申立人「東陶機器株式会社」(以下「申立人2」という。)に係るもの

(1)本件商標からは、「トートー」「トウトウ」の称呼が生じる。

これに対し、「TOTO」の文字を横書きしてなり、平成4年9月3日に登録出願され、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年8月30日に設定登録された引用登録第3187922号商標(以下「引用商標」という。)は、「トートー」「トウトウ」の称呼が生じるため、本件商標と引用商標は称呼を共通にする類似商標であり、それぞれの指定商品も類似する。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)本件商標は、申立人2の著名な引用商標と類似するので、その指定役務に使用されると申立人2の業務との混同を生じるおそれがあり、商標法第4条第1項第15号に該当する。

(3)商標権者は、本件商標の使用が申立人2の著名な引用商標に係る商標権侵害ないしは不正競争行為に該当するおそれがあるにもかかわらず、あえて本件商標を出願したものである。

したがって、不正の目的でもってするものであるから、商標法第4条第1項第19号に該当する。

第3 当審の判断

1.本件商標は、別掲のとおりの構成よりなり、当せん金付証票の発売に使用して広く一般に知られており、「トト」と称呼されているものと認められる。

2.申立人1の主張について

(1)申立人1は、本件商標の出願人がスポーツ振興くじの発売元である日本体育・学校センターでない旨主張している。

そこで、当審において調査したところ、本件商標は、株式会社博報堂により登録出願されたものであるが、平成13年5月9日に日本体育・学校センターを承継人とする出願人名義変更届の提出があり、同人名義で商標権の設定登録がされ、現在に至っているものである。また、日本体育・学校センターは、文部科学省の指導・監督を受けてスポーツ振興くじ事業の実施主体となっており、りそな銀行にスポーツ振興くじの販売業務の委託をし、りそな銀行は、専門業務を博報堂を含む中核7社などに再委託しているものと認められる。そして、このようなスポーツ振興くじについての日本体育・学校センターと博報堂の業務上のつながりからすると、本件商標は、当初、博報堂により登録出願されたとしても、結局、スポーツ振興くじ事業の実施主体である日本体育・学校センターの名義で設定登録されたものであるから、本件商標の登録を取り消すべき理由とならないことは明らかといえる。

(2)申立人1は、本件商標をいうものと思われる「toto」の標章を1998年に創作的に表現し、著作権が発生していると主張するが、提出物件によっては、主張事実を認めるに足りないものであり、仮に、それが事実としても、商標法第43条の2に規定されている登録異議の申立てをすることができる理由となる事実に当たらない。

(3)申立人1が、東陶機器株式会社(TOTO)の法務課に問い合わせたところ、承諾済みであるとのことは談合である旨の主張については、その趣旨が不明であり、採用できない。

3.申立人2の主張について

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、上記認定のとおり、当せん金付証票の発売に使用して広く一般に知られており、「トト」と称呼されているものである。

これに対し、引用商標は、申立人2が主張するとおり同人が使用する商標として需要者間に広く認識されているものであり、「トートー(トウトウ)」と称呼されているものであって、本件商標とその称呼が共通するものではない。

また、外観及び観念においても相紛れるおそれはない。

そして、本件商標と引用商標は、別異の商標として一般に認識されている実情にあるものといえる。

そうすると、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれからしても類似しない商標といわざるを得ない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

引用商標が、申立人2が主張するとおり、同人が使用する周知著名な商標であることは認められるとしても、類似しない別異の商標であること前記のとおりであるばかりでなく、他に役務の出所について混同を生ずるおそれがあるとすべき格別の事情も見出し得ないものであるから、本件商標の商標権者が、本件商標を、登録異議の申立てに係る本件商標の指定役務(申立人2は、指定役務中「当せん金付証票の発売」以外の役務について、登録異議の申立てをしている。)に使用した場合、申立人2又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように混同を生じるおそれはないものである。

(3)申立人2は、商標権者は申立人2の著名な引用商標を不正な目的でもって、使用するものである旨主張している。

しかしながら、本件商標は、引用商標と類似しない商標であることは、前記認定のとおりであり、また、引用商標が周知著名であることを考慮しても本件商標権者が本件商標を採択・使用する行為に不正の目的があったものと推認し得るような事情も見出せない。

したがって、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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