Trademark Appeal Case
称呼の要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90700(T2002−90700/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4582540号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年2月23日に登録出願、「花咲」の漢字(「標準文字」による)を書してなり、第30類「コーヒー及びココア,茶,調味料(角砂糖・果糖・氷砂糖・砂糖・麦芽糖・はちみつ・ぶどう糖・粉末あめ・水あめを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,氷」及び第32類「清涼飲料,果実飲料(トマトジュースを除く。)」を指定商品として、同14年7月5日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成8年4月26日に登録出願、「花咲天」の漢字と「パッと花咲く天ぷら粉」の文字とを二段に併記してなり、第30類「天ぷら粉」を指定商品として、同10年1月16日に設定登録された登録第4104081号商標(以下「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品中の第30類に属する商品と引用商標の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「花咲」の文字を標準文字をもって書してなるものである。
他方、引用商標は「花咲天」と「パッと花咲く天ぷら粉」の文字を二段に併記した構成よりなるものである。
しかして、登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標よりはその構成文字に照応し「ハナサキ」の称呼を、他方、引用商標よりは構成中上段に記してなる「花咲天」の文字に照応し「ハナサキテン」の称呼を生ずるほか、その構成中「天」の文字部分は、引用商標の指定商品との関係においては「天ぷら(粉)」の略称として認識されるものであるから、これよりは「花咲」の文字部分に照応し単に「ハナサキ」の称呼をも生ずるとし、その上で本件商標と引用商標とは「ハナサキ」の称呼を共通にする称呼上類似の商標であると主張するものである。
しかるに、かかる「花咲天」の文字は、それぞれの文字間にやや間隙(下段に記してなる「パッと花咲くてんぷら粉」の文字と比較して。)があるものの、これら文字は同じ書体、同じ大きさでまとまりよく表してなるものであり、しかもこれより生ずる「ハナサキテン」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものであるから、かかる構成にあってはその全体が一体不可分に表されたものと認識し把握されるとみるのが自然である。したがって、たとえ「天」の文字が申立人主張の如く、商品の品質を表示したものと理解される場合があるとしても、これに接する者がかかる「天」の文字部分を分離し認識し「花咲」の文字より生ずる「ハナサキ」の称呼のみをもって取引に当たることはないと判断するのが相当である。
そうとすれば、本件商標より生ずる「ハナサキ」と引用商標より生ずる「ハナサキテン」の称呼は語尾における「テン」の音の有無に明瞭な差異を有するものであるから、両者は称呼上互いに相紛れることなく容易に区別し得るものとみるのが相当である。
そして、他に本件商標と引用商標とが互いに類似するものとみるべき理由は発見できない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとは認められない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。