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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90679(T2002−90679/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4579945号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4579945号商標(以下「本件商標」という。)は、「シグマコート」の文字と「SIGMACOAT」の文字とを二段に横書きしてなり、平成12年12月26日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年6月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「Sigma」の文字と「シグマ」の文字とを二段に横書きしてなり、昭和41年6月13日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和43年9月24日に設定登録された登録第793624号商標及び別掲に示したとおりの構成よりなり、昭和46年8月27日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和51年5月13日に設定登録された登録第1199159号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と、「シグマ」の称呼において類似の商標であり、その指定商品も類似のものである。また、「SIGMA」の商標は、船舶用塗料の分野において需要者の間に広く認識されているものであり、本件商標は、その出所について混同を生ずるおそれがある。さらに、本件商標は、申立人の名称又はその略称を含む商標である。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第10号、同第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

上記申立ての理由の根拠条文中、商標法第4条第1項第8号については、申立人は同第6号と記載しているが、申立ての内容からみて法条の誤記と認められるから、上記各法条について判断する。

3 当審の判断

(1)本件商標は、前記のとおり「シグマコート」及び「SIGMACOAT」の各文字よりなるところ、仮名文字、欧文字ともに、同じ書体、同じ大きさで一体的に表されていて、全体をもって称呼しても格別冗長なものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、「コート」及び「COAT」の文字が「塗り、塗装」の意味を有するものであるとしても、それ故に商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本件商標は、両構成文字に相応して「シグマコート」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

これに対し、引用商標は、前記のとおりの構成からなり、「Sigma」、「シグマ」の両文字又は「SIGMA」の文字よりは「シグマ」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標より生ずる「シグマコート」の称呼と引用商標より生ずる「シグマ」の称呼とは、音数の差、各音の音質の差異により明瞭に聴別し得るものというべきであり、他に称呼上類似するとすべき点は見出せない。

したがって、本件商標は、引用商標と称呼において類似するものとは認められない。

また、それぞれの構成よりして、本件商標は、引用商標と外観及び観念においても類似するものではない。

(2)本件商標は、前述のとおり引用商標と類似するものではなく、他に両商標間には誤認混同を生ずる事由は見出せないものである。しかも、申立人の提出に係る証拠では、「SIGMA」の文字からなる商標が船舶用塗料の商標として需要者の間に広く認識されているものとは判断し難いから、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは判断することができない。

また、申立人は、本件商標は申立人の名称又はその略称を含む商標であると主張するが、その構成よりして申立人の名称を含むものでないことは明らかであり、また、申立人の提出に係る証拠には、申立人の略称の著名性を示す証拠もない。

してみれば、本件商標は、申立人の名称又はその著名な略称を含むものではないといわなければならない。

(3)以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第10号、同第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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