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結論

敗訴(請求棄却)

商標「霊芝Betty」の著名キャラ略称の連想性(第4条第1項第10号・第4条第1項第7号|審判異議2002−90670(T2002−90670/J7))

審判番号
異議2002−90670(T2002−90670/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「霊芝Betty」
争点(論点)
著名キャラ略称の連想性
適用条文
第4条第1項第10号・第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
第29類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90670(T2002−90670/J7)・異議)は、本件商標「霊芝Betty」について、商標法第4条第1項第10号・第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名キャラ略称の連想性」です。指定商品・役務は第29類に属します。特許庁は「登録第4578290号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4578290号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4578290号商標(以下「本件商標」という。)は、「霊芝Betty」の文字を標準文字により表してなり、平成13年9月19日に登録出願され、第29類「霊芝を主材とする粒状・錠剤状又はカプセル状の加工食品」を指定商品として、平成14年6月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の所有に係る著名キャラクター「ベティー・ブープ」の略称「ベティー」と称呼上類似し、その出願時及び登録査定時において、申立人や使用許諾者の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第7号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「霊芝Betty」の文字よりなるところ、そのうちの「Betty」は、欧米人の女子名Elizabethの愛称を表すものと認められ、欧米人の女子名の一つとして我が国においても広く知られているといえるものである。

申立人は、著名キャラクター「ベティー・ブープ」は、「ベティー」や「ベティーちゃん」の略称で永年にわたり親しまれ、「ベティー」(Betty)と聞けば直ちに「ベティー・ブープ」が直感されるに至っている旨主張する。

しかしながら、申立人の提出に係る甲第2ないし第5号証及び甲第7ないし第10号証によれば、上記キャラクター「ベティー・ブープ」は、「ベティ・ブープ」、「BETTY BOOP」、「ベティ ブープ」、「ベティー・ブープ」、「Betty Boop」又は「betty boop」と表示されているものがほとんどであり、「Betty」、「BETTY」又は「ベティちゃん」と表示されている場合も、上記キャラクター「ベティー・ブープ」を描いた図形を伴っているものであるから、これらの証拠によって、単なる「ベティー」(Betty)から、上記キャラクター「ベティー・ブープ」が、直感されるものと認めることは到底できない。そして、他に、これを認めるに足りる証拠はない。

そうすると、本件商標中の「Betty」の文字部分から、上記キャラクター「ベティー・ブープ」が直感されることを前提に、本件商標は、上記キャラクター「ベティー・ブープ」の顧客吸引力、信用力を無償で利用するものであるから、公正な商品取引秩序を維持するという商標法の目的に反し、また、その指定商品に使用した場合、申立人又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく出所の混同を生じさせるおそれがある旨の申立人の主張は、理由のないものであり、採用することができない。

その他、本件商標が商標法第4条第1項第7号及び同第15号に該当するとすべき理由は見出せない。

したがって、本件商標は、同法第4条第1項第7号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。

なお、申立人は、本件商標は同法第4条第1項第10号及び同第11号に該当するとも主張しているが、その詳細な理由及び証拠は追って補充する旨述べるのみで、その補充はされなかったから、この点の主張も採用することができない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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