Trademark Appeal Case
要部抽出と称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90661(T2002−90661/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4578611号商標(以下、「本件商標」という。)は、「毎日の選択」の文字を標準文字で横書きしてなり、平成13年8月16日に登録出願、第29類「ウコンを主原料とする液状・粉末状・粒状又はカプセル状の加工食品、食肉、食用魚介類(生きているものを除く。)、肉製品、加工水産物、豆、加工野菜及び加工果実、冷凍果実、冷凍野菜、卵、加工卵、乳製品、食用油脂、カレー・シチュー又はスープのもと、なめ物、お茶漬けのり、ふりかけ、油揚げ、凍り豆腐、こんにゃく、豆乳、豆腐、納豆、食用たんぱく」を指定商品として、同14年6月21日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由(要旨)
(1)登録異議申立人(以下、「申立人」という。)が引用する登録第4498994号商標(申立人は、登録第449899号と記載しているが、これは登録第4498994の誤記と認められるので訂正の上、判断する。)は、後掲に表示したとおりの構成よりなり、平成12年8月7日に登録出願、第29類「乳製品」を指定商品として、同13年8月17日に設定登録されたものである。
(2)本件商標中「選択」の文字は商品の品質、効能を表示したものであるから、本件商標の要部は「毎日」にある。また、本件商標は「毎日」の登録商標を有する企業が選択使用したと想起させるものであるから、本件商標と引用商標とは、「マイニチ」の称呼、「毎日」の観念において類似する商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
3 当審の判断
本件商標は、「毎日の選択」の文字をまとまりよく一体的に表してなるものであるところ、これを殊更、構成中の「毎日」の文字のみを分離して観察しなければならないとする特段の理由が存するとも認め得ないものである。
してみれば、本件商標からは、「マイニチノセンタク」の称呼のみが生ずるものというべきである。
他方、引用商標は、後掲のとおりの構成よりなるものであるから、該構成に照らして、「マイニチ」の称呼を生ずるものと認められ、これ以外の称呼は生じないものというを相当とする。
そこで、両称呼を比較するに、両称呼は、その構成音数に明らかな差異が認められ、相紛れるおそれはないものである。
そして、本件商標と引用商標は、外観上相紛れるおそれがない程度に相違し、観念においては、本件商標が「日々選択する」の如き観念を生じさせるのに対し、引用商標は、単に「日ごと、日々」の観念を生じさせるにすぎないから、観念上相違する。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標であるといわざるを得ない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
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