Trademark Appeal Case
「RACERS」の記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成7年審判第19528号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「RACERS」の欧文字を上段に、「レーサーズ」の片仮名文字を下段に書してなり、旧第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード、これらの部品および附属品」を指定商品として、昭和63年3月22日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『競技者』等の意味合いを有する英語として親しまれている『RACER』の複数形を表したものと認められる『RACERS』および、その表音表示と認められる『レーサーズ』の文字を二段に表してなるものであるから、これをその指定商品中『競技者(レーサー)用の運道具(例えば、スキー競技用特殊被服、オートバイ競技用の特殊靴)、競技用自動車おもちゃ』等の商品に使用した場合には、単に商品の品質・用途を表示したにすぎないものである。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨の理由で本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標の構成は、前記したとおりのものであって、上段部の「RACERS」の文字は、「競技者」を意味する親しまれた英語「RACER」の複数形を認識させる語であって、下段部の「レーサーズ」の文字は、上段部の表音を表示したものと認められるものである。したがって、本願商標は、全体として、「競技者たち」の意味を想起させるというべきものである。
しかして、スキー競技や自動車競技などにおいては、その競技者が「RACER」あるいは「レーサー」と称されており、また、これらの者たちが、当該競技において使用する用具や被服、靴などに、例えば、「トップレーサーモデル」(スキー板)、「レーサー」(スキー靴)などと表示され使用されている実情が存するところである。
そして、これらの用具や被服、靴などは、競技者が使用するだけにとどまらず、一般の需要者向にも取り引きに供されている事実も認めうるところである。
したがって、本願商標を、その指定商品中「競技者(レーサー)向けの運道具(例えば、スキー板、スキー競技用特殊被服、オートバイ競技用の特殊靴など)」などに使用しても、それが、競技者集団が使用する仕様の商品であることを理解させるにとどまり、商品の品質・用途を表示したにすぎないものというべきであって、自他商品識別標識としての機能を有するものとは認識されず、また、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号および同法第4条第1項第16号に該当するとの原査定の内容は妥当なものであって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。