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商標「ココニッシュ」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第7号・第4条第1項第10号・第4条第1項第15号・第4条第1項第11号|審判異議2002−90656(T2002−90656/J7))

審判番号
異議2002−90656(T2002−90656/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ココニッシュ」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第7号・第4条第1項第10号・第4条第1項第15号・第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類・第8類・第14類・第21類・第26類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90656(T2002−90656/J7)・異議)は、本件商標「ココニッシュ」について、商標法第4条第1項第7号・第4条第1項第10号・第4条第1項第15号・第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第3類・第8類・第14類・第21類ほかに属します。特許庁は「登録第4577236号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4577236号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4577236号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成13年5月15日に登録出願、「ココニッシュ」と「coconish」の文字を二段に併記してなり、第3類「ボディーペイント用化粧品,つけづめ」及び第8類「ペディキュアセット,マニキュアセット」、第14類「宝玉及び宝玉の模造品,身飾品」、第21類「ボディーペイント用型紙,その他の化粧用具」及び第26類「頭飾品」を指定商品として、同14年6月14日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、以下のア、イ、ウ及びエの登録商標(以下まとめて「引用商標」という。)と類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品中の第3類「ボディーペイント用化粧品,つけづめ」と抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

ア 登録520006号商標「Co Co」と「コ コ」の文字を上下二 段に併記したもの

登録出願日 昭和31年3月21日

設定登録日 昭和33年5月13日

指定商品 第3類「香料及び他類に属しない化粧品」

イ 登録2704127号商標「COCO」の文字を横書きしてなるもの 登録出願日 昭和61年11月27日

設定登録日 平成7年2月28日

指定商品 第4類「化粧品(薬剤に属するものを除く)、香料類」 ウ 登録第1981209号商標 別掲(1)のとおり

登録出願日 昭和59年8月29日

設定登録日 昭和62年9月21日

指定商品和 第4類「化粧品(薬剤に属するものを除く)、香料類」 エ 登録第1981210号商標 別掲(2)のとおり

登録出願日 昭和59年9月10日

設定登録日 昭和62年9月21日

指定商品 第4類「化粧品(薬剤に属するものを除く)、香料類」(2)本件商標は、申立人の業務に係る商品「香水」等を表示するものとして、取引者・需要者の間に広く認識されている引用商標と類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品中の第3類「ボディーペイント用化粧品,つけづめ」と引用商標の指定商品は同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第10号に該当する。

(3)本件商標は、申立人が申立人の業務に係る商品「香水」等に使用して著名な引用商標と相紛れるおそれのある商標であり、また、本件商標の指定商品中の第3類「ボディーペイント用化粧品,つけづめ」と引用商標の指定商品は関連性を有するものであるから、これをその指定商品中の上記商品に使用した場合、申立人若しくは申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。

(4)本件商標は、申立人の使用にかかる商標として著名性を獲得している引用商標と相紛れるおそれのある商標であり、申立人の業務にかかる商品「香水」等に使用するものとして著名な引用商標に化体した高い信用・評判・名声にフリーライドし、その稀釈化を引き起こすおそれがあるから、本件商標は、公正な取引の秩序を乱し、国際信義に反するというべきであって、公の秩序または善良の風俗を害するおそれがある商標というべきである。

加えて、本件商標は著名な引用商標を不正の目的をもって使用するものと推認されるから、商標法第4条第1項第7号及び同第19号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3.当審の判断

(1)本件商標は、前記したとおり「ココニッシュ」と「coconish」の文字を二段に併記した構成よりなるところ、「ココニッシュ」と「coconish」の各文字はそれぞれに同書・同大・等間隔に外観上まとまりよく一体的に表示されていて、かつ、「ココ(coco)」と「ニッシュ(nish)」の文字に、特に軽重の差を見出すことができないばかりか、これより生ずると認められる「ココニッシュ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであって、その構成文字中の「ココ(coco)」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情が存するものとは認め難い。

そうすると、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「ココニッシュ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標中の「ココ」「Co Co」及び「COCO」の文字部分よりは、その構成文字に相応して「ココ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「ココニッシュ」の称呼と、引用商標より生ずる「ココ」の称呼とを比較するに、両者はその後半部における「ニッシュ」の音の有無に明確な差違を有するものであるから、称呼上区別し得るものである。

ところで、申立人は、本件商標の後半部の「〜nish」の文字部分は、「〜のような」という意味合いを有する旨主張しているが、「〜nish」の文字部分にそのような意味合いが存在するという事実はなく、これは「〜ish」の誤りと認められるものである。

しかして、本件商標は特定の観念を生じ得ない一種の造語と判断するのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものであり、また、それぞれの構成からみて外観においても相紛れるおそれはないというべきである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれにおいても区別し得る非類似の商標といわざるを得ない。

(2)本件商標は、前記のとおり、引用商標とは非類似の商標であって、他に出所の混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「香水」等の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたとしても、これをその指定商品に使用した場合、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

(3)本件商標は、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものでなく、これをその指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものでもない。また、本件商標は、不正の目的をもって使用する商標とはいえないものである。

(4)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第11号、同第15号及び同第19号のいずれの規定にも違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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