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結論

敗訴(請求棄却)

商標「MDA」の欧文字3文字商標の類否(第4条第1項第11号|審判異議2002−90613(T2002−90613/J7))

審判番号
異議2002−90613(T2002−90613/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MDA」
争点(論点)
欧文字3文字商標の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第16類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90613(T2002−90613/J7)・異議)は、本件商標「MDA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字3文字商標の類否」です。指定商品・役務は第16類に属します。特許庁は「登録第4574056号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4574056号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4574056号商標(以下「本件商標」という。)は、「MDA」の文字を標準文字で横書きしてなり、2001年2月9日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して平成13年8月3日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年5月31日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「MNA」の文字を標準文字で横書きしてなり、平成11年1月13日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年11月26日に設定登録された登録第4337840号商標(以下「引用商標」という。)と、外観上紛らわしく互いに混同を生ずるおそれのある類似する商標であり、その指定商品も同一又は類似のものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

前記のとおり、本件商標は「MDA」の文字よりなり、引用商標は「MNA」の文字よりなるものであり、両商標は、わずか3文字で構成されているうちの中間の「D」と「N」の文字の差異を有していて、「D」と「N」の両文字はその字形自体共通性に乏しいものである。しかも、共に標準文字で表されていて、際立った外形的特徴において酷似するなど彼此混同を生ずるような視覚上の共通点も見出し得ないものであるから、欧文字に対する通常の注意力をもってすれば、この程度の差異を有していれば、離隔的に観察しても見誤るおそれはなく、両商標は、外観において類似するものということはできないものと判断するのが相当である。

次に、称呼の点からみると、それぞれの構成文字に相応し、本件商標は「エムデイエイ」の称呼、引用商標は「エムエヌエイ」の称呼を生ずるものである。

本件商標より生ずる「エムデイエイ」の称呼と引用商標より生ずる「エムエヌエイ」の称呼とを比較すると、これらの称呼は、6音中第3音と第4音において「デイ」と「エヌ」の差異を有するものであって、これらの差異音は、2音とも音質が明らかに異なるものであるから、これらの差異音がぞれぞれの全体の音調、音感に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合、彼此聞き誤るおそれはなく、両商標は称呼においても類似するものということはではない。

また、本件商標、引用商標ともに特定の意味を看取し得ないものであり、両商標は、観念においても類似するものということはできない。

以上のとおりであり、本件商標は、引用商標と外観、称呼、観念のいずれにおいても類似するものではないから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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