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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90604(T2002−90604/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4573132号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4573132号商標(以下「本件商標」という。)は、「ECOTEC」の文字を標準文字で表してなり、平成12年10月6日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年5月31日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、標準文字により「EcoSEC」の文字を横書きしてなり、平成11年8月5日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年7月21日に設定登録された登録第4401615号商標(以下「引用商標」という。)と、外観、称呼において類似の商標であり、また、その指定商品も同一又は類似のものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、本件商標より生ずると認められる「エコテック」の称呼と引用商標より生ずると認められる「エコセック」の称呼とは、第3音において「テッ」と「セッ」の差異を有するものである。この差異音は、調音方法を異にするものであり、また、いずれも促音を伴うものであるので、強く発音されるといえることから、この差異が比較的短い音構成よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼した場合においても語調、語感を異にし聴き誤るおそれはないものといわなければならない。

また、本件商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生ずるものとは認められないから、本件商標と引用商標とは観念上比較すべくもない。

さらに、本件商標と引用商標とは、その構成文字の「E」と「S」に明確な差異があることに加え、「CO」に大文字と小文字の相違が見られることから、その外観においても十分区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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