Trademark Appeal Case
称呼の類似性と一体性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90590(T2002−90590/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4570215号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおり、長方形輪郭内に「MAX&Co.」と横書きしてなり、平成12年12月5日に登録出願され、第3類「香料類,化粧品」を指定商品として、平成14年5月24日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、以下のア及びイの登録商標(以下まとめて「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品と抵触するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
ア 登録第1903480号商標「MAX」と「マツクス」の文字を二段に 横書きしたもの
登録出願日 昭和58年2月8日
設定登録日 昭和61年10月28日
指定商品 第4類「歯みがき、化粧品」
イ 登録第3158960号商標「MAX」の文字を横書きしたもの
登録出願日 平成5年3月29日
設定登録日 平成8年5月31日
指定商品 第3類「香料類,化粧品,歯磨き」
3 当審の判断
本件商標は、上記の構成よりなるところ、当審の調査によれば、「MAX&Co.」の表記よりなる商標は、本件商標の商標権者が属する企業グループが、被服について使用し、「マックスアンドコー」の称呼をもって、本件商標の登録査定の時に、既に我が国の需要者の間においても広く知られていた事実が認められる。
そうすると、本件商標は、被服と同様にファッションに関連し、需要者層が重なる本件商標の指定商品「香料類,化粧品」に使用した場合、長方形輪郭内の「MAX&Co.」が、一連一体のものとして需要者に認識され、「マックスアンドコー」と称呼されるものというのが相当であるから、本件商標の主要部は「MAX」の文字部分であり、これより「マックス」の称呼が生じる旨の登録異議申立人の主張は採用できない。
そして、本件商標の「マックスアンドコー」の称呼と引用商標より生じると認められる「マックス」の称呼は、「アンドコー」の音の有無により明らかに聴別され得るものといえる。
また、外観及び観念においても相紛れるおそれはないものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれからみても相紛らわしいとすべきところは認められないから、類似する商標ということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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